手作り品を売るアプリの選び方|売る前に確かめたい税金と販売の決まり
手作り品を売るアプリの選び方は、まず売る品物がアプリで扱えるか、その品物に販売の決まりがないかを確かめ、そのあとで手数料や手続きを比べることです。使いやすさだけで決めると、税金や表示の決まりに後から困る場合があります。
手作り品を売るアプリの選び方の軸
手作り品を売るアプリの選び方は、三つの軸で比べると分かりやすくなります。一つ目は、売りたい品物をそのアプリで扱えるかどうかです。二つ目は、品物の種類によって許可や表示の決まりがあるかどうかです。三つ目は、売り上げが出たときの税金の扱いと、手続きをどこまで自分で行うかです。
どれか一つだけで決めると、出品を始めてから止まってしまう場合があります。まず三つの軸で候補を絞ってから、使いやすさや見た目を比べると進めやすくなります。
手作り品を売るアプリの選び方で見るところ
見る順番は、販売できる品物の範囲、品物ごとの決まり、出品のしかた、売り上げと税金の扱いの順が使いやすいです。品物の範囲では、利用規約に手作り品を扱うと書かれているかを確かめます。品物ごとの決まりでは、化粧品や石けんなど肌に使うものに、製造販売業の許可などが関わる場合があります。
出品のしかたでは、写真や説明文に何を書くか、送料や入金の仕組みをアプリの案内で読みます。売り上げと税金では、金額だけで判断せず、記録を残しておくと後の確認が楽になります。
税金と手続きの決まりごと
副収入の税金は、国税庁の案内を基本にして確かめます。国税庁は、給与をもらっている人が、フリマアプリなどで得た給与以外の所得が20万円を超える場合、還付を受ける人を除いて確定申告が必要と案内しています。判断するのは売上の金額ではなく、所得の金額です。
また、国税庁はネットオークションやフリマアプリなどを使った個人の取引による所得を、一般には雑所得に当たると案内しています。化粧品については、東京都保健医療局が、製造販売業の許可などを取得せずに作られた化粧品(手作りコスメ)を、フリマ・オークションサイトで販売することはできないと案内しています。
手続きの詳しい内容は、各機関の最新の案内で確かめてください。
よくある失敗と注意点
よくある失敗は、品物の決まりを確かめないまま出品してしまうことです。化粧水・クリーム・石けんなど顔や手指に使うものは、手作りだという理由だけでは販売できない場合があります。東京都保健医療局は、手作りの化粧水・クリーム・石けんの販売を、医薬品医療機器等法に違反する不適切な例として挙げています。
表示の対象になる商品では、ニックネームだけでは足りないことがあります。消費者庁は、家庭用品品質表示法の表示で個人事業者の氏名はフルネームで付記する必要があり、俗称やニックネームは認められないと案内しています。オーダーメイドの商品には、一般に同法が適用されないとも案内しています。対象かどうかは商品ごとに異なるため、出品の前に確かめましょう。
出品の前に準備しておくこと
出品の前には、品物の情報、写真、説明文、送料、発送の方法、入金を受け取る方法をまとめておくと、作業が進めやすくなります。アプリごとに求められる登録の内容が違うため、申込みの画面に出る案内を先に読んでおきましょう。売り上げの記録と、確定申告が必要かどうかの確認も、早めに準備すると落ち着いて進められます。
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手作り品を売るアプリの選び方で確かめること
売りたい品物が、アプリの利用規約で扱えるかを確かめる
化粧品や石けんなど肌に使うものは、製造販売業の許可などの決まりを確かめる
表示の対象になる商品では、個人事業者の氏名をフルネームで付記する必要があるかを確かめる
給与以外の所得が20万円を超えないかを、売上ではなく所得の金額で確かめる
送料、発送の方法、入金までの流れを、アプリの案内で読んでおく
よくある質問
手作り品を売るアプリの選び方で、最初に見ることは何ですか。
最初に、売りたい品物がそのアプリで扱えるかと、品物ごとの販売の決まりがあるかを確かめてください。そのあとで手数料や操作のしやすさを比べると、手作り品を売るアプリの選び方として順番が合います。
手作りのコスメや石けんも、アプリで売ってよいですか。
東京都保健医療局は、フリマ・オークションサイトで、製造販売業の許可などを取得せずに作られた化粧品(手作りコスメ)を販売することはできないと案内しています。手作り品を売るアプリを選ぶ前に、許可などが必要かどうかを確かめてください。
フリマアプリで副収入があった場合、確定申告は必要ですか。
給与をもらっている人は、給与以外の所得が20万円を超えると、還付を受ける人を除いて確定申告が必要と国税庁は案内しています。判断するのは売上の金額ではなく所得の金額です。
表示の対象になる商品で、ニックネームを書いてもよいですか。
家庭用品品質表示法の表示では、個人事業者の氏名をフルネームで付記する必要があり、俗称やニックネームは認められないと消費者庁は案内しています。対象かどうかは商品ごとに異なるため、手作り品を売るアプリで出品する前に確かめてください。
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