手作り品の売り方|販売前に確かめたい決まりと手順

手作り品の売り方は、まず作るものが法律上どの分類にあたるかを確かめることから始まります。手作りの化粧石けんを製造して販売する場合は、化粧品製造業と化粧品製造販売業の許可が必要になると三重県は案内しています。台所用や洗濯用の石けんは表示の決まりが別になるため、用途ごとに確かめましょう。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

手作り品の売り方は、まず法律の分類を確かめる

手作り品の売り方を考えるとき、最初に確かめたいのは、作ったものが法律上どの分類にあたるかです。三重県は、手作り石けんが医薬品医療機器等法の規制の対象になると案内しています。神奈川県も、身体を清浄にする目的の石けんは化粧品にあたり、無許可で製造された石けんを販売することは禁止されていると案内しています。

製造量が少量でも規制の対象になる場合があるため、量の多さだけで判断しないことが大切です。

用途によって変わる表示の決まり

台所用や洗濯用の手作り石けんは、医薬品医療機器等法の対象外として扱われる場合があります。ただし、販売するときには家庭用品品質表示法に基づく適切な品質表示が必要だと三重県は案内しています。家庭用品品質表示法は、購入時に品質を見分けにくい雑貨工業品などについて、成分・性能・用途・取扱い上の注意などの表示事項を定めています。

表示は製造業者、販売業者、またはこれらから委託を受けた表示業者のいずれかが行うと消費者庁は説明しています。販売する前に、用途ごとに表示の担い手と内容を確かめておきましょう。

手作り品の売り方は販売の経路でも確かめる

インターネットやバザーでの販売も、石けんが化粧品にあたる場合は規制の対象になると神奈川県は案内しています。販売の場を増やすほど、確かめるべき決まりも増えると考えておくと安心です。手作り品の売り方を一つ決めたら、その経路で売るときの決まりを改めて確かめましょう。

店頭、イベント、オンラインなど場所が変わっても、中身の分類は変わらない点に注意が必要です。迷う場合は、自治体の薬務課などの公的な窓口に相談する方法があります。

手作り品の売り方でよくある失敗と注意点

注意したいのは、製造量が少ないから規制の対象外だと思い込むことです。三重県は、製造量が少量であっても医薬品医療機器等法の規制の対象になると案内しています。また、手作りの化粧石けんに法律に基づく表示を付けずに売ってしまうことも、確かめておきたい点です。

化粧石けんを販売するときは、医薬品医療機器等法に基づく適切な表示が求められると三重県は案内しています。作る前と売る前に、分類と表示の両方を見直す習慣をつけましょう。

手作り品の売り方を順番に進める

まず、作るものが石けんや化粧品にあたるかを用途と成分から確かめます。次に、化粧品にあたる場合は必要な許可と表示の決まりを自治体の案内で調べます。台所用や洗濯用のように分類が違う場合は、家庭用品品質表示法の表示事項を確かめます。最後に、販売する場所ごとに決まりを見直し、迷う点は自治体の薬務課などに相談します。

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手作り品の売り方で確かめること

作るものが化粧品にあたるか、用途から確かめる

化粧石けんを販売するなら、必要な許可の有無を確かめる

販売する石けんに、医薬品医療機器等法に基づく表示があるか確かめる

台所用・洗濯用は、家庭用品品質表示法の表示事項を確かめる

インターネットやバザーなど、販売の場所ごとに決まりを確かめる

よくある質問

手作り品の売り方で、許可はいつ必要ですか?

化粧石けんを製造して販売する場合は、化粧品製造業と化粧品製造販売業の許可が必要になると三重県は案内しています。手作り品の売り方を決める前に、作るものが化粧品にあたるかを確かめてください。

少量で作って売るのも規制の対象ですか?

製造量が少量でも医薬品医療機器等法の規制の対象になる場合があると三重県は案内しています。量の少なさだけで判断せず、手作り品の売り方の分類を確かめましょう。

台所用の手作り石けんにも表示は必要ですか?

台所用や洗濯用の手作り石けんは医薬品医療機器等法の対象外ですが、家庭用品品質表示法に基づく適切な品質表示が販売時に必要だと三重県は案内しています。

迷ったときはどこに相談できますか?

神奈川県は、手作り石けんの製造について同県の薬務課への相談を勧めています。お住まいの自治体の窓口でも、手作り品の売り方の決まりを確かめられる場合があります。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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