公務員のフリマ利用の注意点|私物の出品か、兼業かで扱いが変わります
公務員のフリマ利用の注意点は、出品するものと出品の続け方によって、兼業として承認が必要になるかどうかが分かれる点です。着なくなった服など、たまたま所有しているものを出すだけなら、人事院・内閣人事局の兼業Q&A集は兼業に該当しないとしています。ただし、営利目的か、継続性・反復性があるか、規模(主には収入額)によっては承認が必要になり得るため、勤務先の規則を確かめましょう。
公務員のフリマ利用の注意点は、まず兼業に当たるかで決まる
フリマアプリで公務員が出品するときは、まず兼業に当たるかどうかを考えます。人事院・内閣人事局の兼業Q&A集は、着なくなった服など、たまたま所有しているものを出品するだけでは兼業に該当しないとしています。
一方で、出品であっても、営利目的で行うか、継続性や反復性があるか、規模(主には収入額)がどの程度かによっては、承認が必要な兼業になり得るとしています。つまり、何を売るかだけでなく、どのように続けて売るかが判断の軸です。公務員のフリマ利用の注意点は、この三つの軸で自分の出品を見直すことから始まります。
公務員のフリマ利用の注意点を確かめる順番
公務員のフリマ利用の注意点を確かめるときは、次の順番で自分の状況を見ていきましょう。最初に、出品するものが私物の整理なのか、利益を得るために仕入れたものなのかを分けます。次に、同じような出品を続けているか、定期的に出しているかを確認します。最後に、売上の額が増えていないかを見ます。
規模は主に収入額で見るとされているため、売上を記録しておくと、勤務先に説明するときにも役立ちます。迷ったときは、それぞれの項目を書き出してみると整理しやすくなります。
制度と手続き:国家公務員と地方公務員で根拠が違う
国家公務員は、国家公務員法第103条と第104条で兼業が制限されており、承認または許可を得た場合でなければ行えません。人事院規則14-8により、所轄庁の長などの承認があれば、自ら営利企業を営むことができる仕組みです。
地方公務員は、地方公務員法第38条により、任命権者の許可なく自ら営利企業を営んだり、報酬を得て事業・事務に従事したりすることはできません。許可の基準は各自治体の規則で定められるため、勤務先の自治体の規則を確かめてください。国家公務員と地方公務員で根拠の法律が違う点も、制度を見るときの要になります。
よくある失敗:出品が続き、承認が必要になっている
公務員のフリマ利用の注意点でよくあるのは、いつの間にか出品が継続的になり、承認が必要な状態になっていることです。最初は不用品を少し出しただけでも、同じ種類の物を仕入れて繰り返し売るようになると、営利目的や反復性が問題になる場合があります。また、売上が増えても確認を後回しにしがちです。
公務員のフリマ利用の注意点は、始めた時点だけでなく、出品が増えた時点で見直すことが大切です。判断に迷うときは、上司や担当部署に相談する方法もあります。
事前に準備すること:勤務先の規則と記録
フリマ利用を始める前に、勤務先の服務や兼業に関する規則を読み、承認の手続きがあるかを確かめましょう。国家公務員と地方公務員では根拠の法律が違うため、自分の立場に合う規則を見ることが大切です。出品した品物、販売の日付、売上の額を記録しておくと、後で承認の要否を説明するときに役立ちます。
利用するフリマアプリの利用規約も、合わせて確認しておくと安心です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
公務員のフリマ利用の注意点で確かめること
出品するものが私物の整理か、利益を得るために仕入れたものかを分けて考える
同じような出品を続けていないか、繰り返し出品していないかを確かめる
売上の額が増えていないか、記録を残しているかを見る
勤務先の規則に兼業や承認に関する定めがあるかを確認する
国家公務員か地方公務員かで、根拠となる法律と許可の基準が違うかを確かめる
よくある質問
公務員でもフリマアプリで物を売ってよいですか?
着なくなった服など、たまたま所有しているものを出品するだけなら、人事院・内閣人事局の兼業Q&A集は兼業に該当しないとしています。公務員のフリマ利用の注意点は、出品の目的や続け方で判断が変わる点にあります。
兼業として続けると承認が必要になりますか?
営利目的、継続性・反復性、規模(主には収入額)によっては、承認が必要な兼業になり得るとされています。公務員のフリマ利用の注意点を確かめるため、勤務先の規則を確認し、判断に迷うときは担当部署に相談しましょう。
国家公務員と地方公務員で違いはありますか?
はい。国家公務員は国家公務員法第103条と第104条で兼業が制限され、承認または許可を得る必要があります。地方公務員は地方公務員法第38条が根拠で、許可の基準は各自治体の規則で定められます。
公務員のフリマ利用の注意点を一つに絞るなら何ですか?
出品が私物の整理から、継続的な販売へ変わっていないかを見ることです。変わっていれば、その時点で勤務先の規則を確かめ、必要なら承認の手続きについて相談しましょう。
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