家具の無料回収の探し方|許可の確かめ方と申込前の確認
家具の無料回収の探し方は、回収を頼む相手が許可を受けているかどうかと、かかる費用を依頼の前に確かめることです。環境省は、家庭から業として不用品を回収するには原則として市町村長の許可が必要だと案内しています。以下では、確かめる順番と自治体の粗大ごみの例を見ていきます。
家具の無料回収の探し方の結論:許可と費用を先に確かめる
結論から言うと、家具の無料回収の探し方は、回収を頼む相手が許可を受けているかどうかと、かかる費用を依頼の前に確かめることです。環境省は、家庭から出る一般廃棄物を業として収集運搬できるのは、原則として市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者だけだと案内しています。
この許可なく家庭から業として不用品を回収すると、廃棄物処理法違反に該当するおそれがあると環境省は示しています。「無料」とうたう広告を見ても、まず許可と費用の条件を確かめてから決めましょう。頼む前に確認することを書き出しておくと、比べやすくなります。
家具の無料回収の探し方で見るところ:許可業者かどうか
国民生活センターは、不用品回収の広告を大きく出している業者が一般廃棄物処理業の許可を持つとは限らないため、市区町村のホームページや窓口で許可業者を確認するよう注意しています。静岡市は、許可を受けた事業者は軽トラック等で巡回しながら廃棄物を回収することはないと案内しています。車で回って声をかけてくる相手には、とくに注意が必要です。
また、産業廃棄物収集運搬業の許可では家庭から出る廃棄物を回収できないとも案内しています。許可を受けた事業者は収集車両に5桁の許可番号を表示していると静岡市は案内しています。
回収の制度と手続き:自治体の粗大ごみの例
自治体の粗大ごみとして出す方法も、家具を手放す選択肢の一つです。横浜市では、一番長い辺が30cm以上の金属製品と、プラスチック製品や木製品など50cm以上のものを粗大ごみとして取り扱います。申込みは、インターネット、チャット、LINEまたは電話で行い、申込時に確定した手数料を納めます。
このように、自治体の粗大ごみでも手数料がかかる仕組みがあるため、「無料」かどうかは地域の案内で確かめましょう。申込む前に、市区町村の案内で対象品や手数料を読み比べると、迷いが減ります。
よくある失敗と注意点
国民生活センターは、不用品回収を頼むときに、追加料金の有無、作業内容、キャンセル料を明確にしてもらうよう案内しています。依頼の後から内容が変わることがないよう、先に確かめておくと安心です。無許可の業者と分かったら、依頼後でも断るよう国民生活センターは案内しています。
2021年度の不用品回収サービスに関する相談は2,231件で、2018年度の1,354件から増えています。相談が増えているため、家具の無料回収の探し方では、先に確かめる項目を決めておくと安心です。
申込みの前に準備すること
申込みの前には、家具の大きさを測り、一番長い辺の長さを書き出しておきましょう。横浜市の例では、素材によって30cmか50cmが粗大ごみの扱いの目安になります。申込みの方法も、インターネット、チャット、LINE、電話のどれで受け付けているかを、あらかじめ確かめておくと進めやすくなります。
料金が申込時に確定して納める仕組みかどうかも、申込む前に見ておくと安心です。持ち物や手続きの指定があるかは、市区町村の案内で確認しましょう。
家具の無料回収の探し方で確かめること
回収を頼む相手が市区町村の許可を受けているかを、市区町村のホームページや窓口で確かめる
追加料金の有無、作業内容、キャンセル料を依頼の前に明確にしてもらう
車で巡回しながら声をかけてくる業者には、許可の有無をとくに確かめる
自治体の粗大ごみを使う場合は、申込方法と手数料を地域の案内で確かめる
家具の一番長い辺の長さを測り、粗大ごみの対象になるかどうかを確かめる
よくある質問
家具の無料回収は、どこに頼めば安心ですか?
市区町村の許可を受けた業者か、市区町村の窓口で確かめるのが基本です。環境省は、家庭から業として回収するには原則として市町村長の許可が必要だと案内しています。
許可を受けていない業者に家具の回収を頼むと、どうなりますか?
環境省は、許可なく家庭から業として不用品を回収すると、廃棄物処理法違反に該当するおそれがあるとしています。国民生活センターは、無許可の業者と分かったら依頼後でも断るよう案内しています。
家具の無料回収で、料金の確認はどこまでしておけばよいですか?
追加料金の有無、作業内容、キャンセル料を明確にしてもらうのが基本です。自治体の粗大ごみでは、横浜市のように申込時に手数料を納める場合もあるので、地域の案内を確かめましょう。
自治体の粗大ごみで家具を出すときの目安は?
横浜市では、一番長い辺が30cm以上の金属製品や、50cm以上のプラスチック製品・木製品などを粗大ごみとして取り扱います。家具の大きさを測ってから、お住まいの市区町村の案内を確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。