ハンドメイド雑貨の販売の仕方|作るものごとに決まりを確かめる

ハンドメイド雑貨の販売の仕方は、まず作るものが化粧品や家庭用品の決まりに当たるかを確かめるところから始まります。石けんは用途によって許可や表示の扱いが分かれ、家庭用品として品質表示が求められる雑貨もあります。このページでは、ハンドメイド 雑貨 販売を進める順番を、公的な案内で確かめられる事実にもとづいてまとめます。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

ハンドメイド雑貨の販売の仕方の結論:まず作るものを分ける

ハンドメイド雑貨の販売の仕方を考えるとき、最初に分けたいのは「何を作るか」です。石けんは、用途によって扱いが変わります。手洗いや身体の洗浄に使う石けんは、三重県の案内では化粧品に当たり、許可なく製造して販売することは禁止されています。一方で、台所用や洗濯用の石けんは医薬品医療機器等法の規制を受けない扱いです。

製造量が少量でも規制の対象になり、インターネットやイベントで販売する場合も含まれると三重県は案内しています。作るものごとに、どの決まりの対象かを確かめましょう。

ハンドメイド雑貨の販売の仕方で見るところ:表示の対象かを確かめる

家庭用品品質表示法は、消費者庁によると、繊維製品・合成樹脂加工品・電気機械器具・雑貨工業品のうち、購入時に品質を見分けにくく表示の必要性が高いものとして指定された家庭用品が対象です。対象かどうかは、消費者庁の対象品目一覧で確かめられます。表示を行うのは、製造業者、販売業者、またはこれらから委託を受けた表示業者のいずれかです。

販売する雑貨が指定品目に入るかを、作る前に確かめておくと安心です。

ハンドメイド雑貨の販売の仕方の制度:石けんは許可と表示を分けて考える

石けんを扱う場合、制度は用途で二つに分かれます。手作りの化粧石けんを販売するには、「化粧品製造業」と「化粧品製造販売業」の許可を取得する必要があると三重県は案内しています。台所用・洗濯用の手作り石けんは、医薬品医療機器等法の規制を受けない一方で、家庭用品品質表示法が適用されるため、販売時に適切な品質表示が必要になります。

許可の要否と表示の要否は別に確かめてください。制度の内容は変わることがあるため、販売前に都道府県や所管の窓口で最新の案内を確かめましょう。

よくある失敗と注意点

よくある失敗は、用途を分けずに同じ扱いで考えてしまうことです。手作りの石けんでも、手洗い用と台所用では決まりが異なる場合があります。また、インターネットやイベントで少量を販売する場合でも、規制の対象に含まれることがあります。販売を始めてから表示が必要だと気づくと、ラベルを作り直すことになります。

作品を販売する前に、どの品目に当たるかを一つずつ確かめると、後から作り直す手間を減らせます。

事前に準備すること:品目・表示・販売方法を整える

販売を始める前には、作るものの品目を書き出し、対象になる決まりを一つずつ確かめます。石けんを扱う場合は、化粧品の許可が必要かどうかを先に確かめておきましょう。表示が必要な品目では、品質表示の内容を商品と一緒に準備します。販売する場所や方法がインターネットか対面かによっても、必要な準備が変わることがあります。

持ち物や申込みの要否は品目によって違うため、事前に確かめておくと販売開始時に慌てずに済みます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

ハンドメイド雑貨の販売の仕方で確かめること

作る品目が、化粧品と家庭用品のどちらの決まりに当たるか

石けんは、手洗い用か台所用・洗濯用かという用途

家庭用品品質表示法の対象品目一覧に、その雑貨が入っているか

表示を行う立場(製造業者・販売業者・表示業者)が誰か

販売の方法(インターネットかイベントか)と、所管窓口の最新の案内

よくある質問

ハンドメイド雑貨の販売の仕方で、まず何を確かめればよいですか。

作るものが化粧品に当たるか、家庭用品品質表示法の対象に入るかを確かめるのが最初です。ハンドメイド雑貨の販売の仕方は品目ごとに決まりが違うため、品目を先に分けると進めやすくなります。

手作り石けんの販売には、許可が要りますか。

手洗いや身体の洗浄に使う手作り石けんは化粧品に当たり、許可なく製造して販売することは禁止されています。販売には「化粧品製造業」と「化粧品製造販売業」の許可が必要だと三重県は案内しています。台所用や洗濯用の手作り石けんは医薬品医療機器等法の規制を受けない扱いですが、品質表示が必要になります。

少量でインターネット販売する場合も、決まりは適用されますか。

三重県によると、手作り石けんは製造量が少量でも規制の対象で、インターネットやイベントで販売する場合も含まれます。ハンドメイド 雑貨 販売を始める前に、所管の窓口で最新の案内を確かめてください。

表示は誰が行えばよいですか。

消費者庁によると、家庭用品品質表示法で表示を行うのは、製造業者、販売業者、またはこれらから表示の委託を受けた表示業者のいずれかです。ハンドメイド雑貨の販売の仕方で表示が必要かどうかは、消費者庁の対象品目一覧で確かめましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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