ハンドメイド作品の委託販売の仕方|作品の種類ごとに確かめる決まり
ハンドメイド作品の委託販売の仕方は、まず作品が法律の規制や品質表示の対象になるかを確かめ、そのうえで委託先の取り決めを書面で比べることから始まります。販売の場所や手数料、精算の時期などの条件は委託先によって違うため、契約前に内容を読み比べることが大切です。以下では、確かめる順番に沿って委託販売の進め方を整理します。
ハンドメイド作品の委託販売の仕方の結論
ハンドメイド作品の委託販売の仕方を選ぶときは、まず作品がどの決まりの対象になるかを確かめ、次に委託先の取り決めを比べる順で考えると整理しやすくなります。探す軸は三つです。一つ目は、作品の種類と販売の方法(店頭・ネット・バザーなど)が、法律上の表示や許可の対象になるかどうか。
二つ目は、委託の条件(販売の場所、手数料、精算の時期、預け入れや返品の扱い)が書面で示されているかどうか。三つ目は、問い合わせに答えてもらえるかどうかです。条件が口頭だけの場合は、そのまま進めず、内容を文書にしてもらうと安心です。
見るところを順番に確かめる
ハンドメイド作品の委託販売の仕方では、見る順番を決めておくと迷いにくくなります。最初は、作品の素材や用途が、手作り石けんのように医薬品医療機器等法の化粧品にあたるのか、台所用や洗濯用の石けんのように家庭用品品質表示法の表示の対象になるのかを確かめます。
次に、委託先が販売する際の表示の役割分担(製造業者・販売業者・表示業者のどれが表示を行うか)を聞きます。そのうえで、委託の条件書、手数料の計算方法、売れた後の精算の流れを読み、疑問は契約前に解消しましょう。
制度と手続き:作品の種類で変わる決まり
法律の決まりは作品の種類で大きく変わります。身体を洗うための手作り石けんを製造して販売するには、化粧品製造業と化粧品製造販売業の両方の許可が必要です(三重県)。許可なく製造したものを他人に販売・授与することは、量が少なくても禁止されています。インターネットやバザーで販売する場合も、この規制を受けます(神奈川県)。
一方、台所用石けんや洗濯用石けんは、この法律の規制は受けませんが、販売する場合は家庭用品品質表示法などに基づく品質表示が必要です(三重県)。表示は製造業者、販売業者、または委託を受けた表示業者が行います(消費者庁)。
よくある失敗と注意点
よくある失敗は、表示の不足と連絡先の書き方の誤りです。家庭用品品質表示法の表示では、個人事業者は氏名をフルネームで付記する必要があり、ニックネームは認められていません。屋号を付記できるのは、法務局に商号登記している場合に限られます(消費者庁)。
また、表示の連絡先では、メールアドレス・ホームページのURL・QRコードは住所や電話番号の代わりにならず、FAXと携帯電話の番号も認められていません(消費者庁)。オーダーメイド品は、一般には家庭用品品質表示法の対象外ですが、他の法令や自治体の条例の対象になる場合があるので、確かめましょう。
ハンドメイド作品の委託販売の仕方で事前に準備すること
委託を申し込む前に、作品の表示を準備しておくと手戻りが減ります。作品ごとに、対象になる法律や表示の要否を確認し、表示に入れる氏名・屋号・連絡先の書き方を整えておきます。屋号を載せる場合は、法務局での商号登記の有無を手元で確かめておきましょう。在庫の数や表示の見本など、委託先が求めるものを事前に聞いておくと安心です。
持ち物や申込みの方法、締め切り、受け渡しの日時も、委託先の案内で確かめてください。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
ハンドメイド作品の委託販売の仕方で確かめること
作品が化粧品や家庭用品品質表示法などの対象になるかどうかを確かめる
販売の方法(店頭・ネット・バザーなど)ごとに、表示や許可が必要かを確かめる
委託の条件(販売の場所、手数料、精算の時期)が書面で示されているかを確かめる
表示に入れる氏名・屋号・連絡先の書き方が決まりに合っているかを確かめる
申込みの方法、締め切り、受け渡しの日時を委託先に確かめる
よくある質問
ハンドメイド作品の委託販売の仕方で、まず何から始めればよいですか?
まず、作品が法律や品質表示の対象になるかを確かめます。手作り石けんのように化粧品にあたるものは、製造と販売に許可が必要な場合があります。そのうえで委託先の条件を書面で比べると、ハンドメイド作品の委託販売の仕方を進めやすくなります。
手作り石けんは個人でも委託販売できますか?
身体清浄用の手作り石けんを製造して販売するには、化粧品製造業と化粧品製造販売業の両方の許可が必要です。許可なく販売・授与することは、量が少なくても禁止されています。台所用や洗濯用の石けんは医薬品医療機器等法の規制は受けませんが、販売する場合は品質表示が必要です。詳しくは都道府県の薬務の担当窓口で確かめてください。
委託販売の表示で、氏名や屋号はどう書けばよいですか?
個人事業者は氏名をフルネームで付記し、ニックネームは認められません。屋号は法務局に商号登記している場合に限り付記できます。ハンドメイド作品の委託販売の仕方として、表示の書き方は委託先と事前に合わせておくと安心です。
委託販売の表示で、連絡先はどう書けばよいですか?
住所や電話番号の代わりに、メールアドレス、ホームページのURL、QRコードだけを載せることはできません。FAXと携帯電話の番号も認められていません。委託先の案内と消費者庁の案内を確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。