ハンドメイド作品の販売サイトの選び方|運営者の表示と連絡先で見分ける
ハンドメイド作品の販売サイトの選び方は、運営者の情報が表示されているか、問い合わせ先に実際に連絡できるか、手数料や振込の条件が分かりやすいかの3点を先に確かめるのが基本です。特定商取引法では、通信販売の事業者の名称・住所・電話番号などの表示が求められており、消費者庁がその考え方を示しています。
ハンドメイド作品の販売サイトの選び方は、先に3つの軸で比べる
ハンドメイド作品の販売サイトの選び方は、①運営者の情報が表示されているか、②問い合わせ先に実際に連絡できるか、③手数料・振込・送料の条件が分かりやすいか、の3つの軸で比べると判断しやすくなります。見た目や出品数だけで決めると、取引のあとで困ることがあります。
まず運営者の表示を見て、次に連絡先、最後に販売条件の順に確かめると、サイトごとの違いを並べて比べやすくなります。各サイトの利用規約や販売者向けの案内に書かれた内容を、そのつど読み比べましょう。書かれていない項目があれば、その時点で別のサイトと比べる材料にできます。
運営者の名称・住所・電話番号の表示を確かめる
特定商取引法では、通信販売の広告に事業者の名称、住所、電話番号などを表示することが求められています。消費者庁のガイドでは、個人事業者がプラットフォーム事業者の住所と電話番号を表示する場合、その個人事業者の通信販売の取引が、そのプラットフォーム上で行われることなどが要件とされています。
販売者ごとに表示の形が違うことがあるため、ページを開いたら、事業者の名称・住所・電話番号が見つけやすい場所に書かれているかを確かめましょう。表示が見つからない場合は、購入する前に表示の場所を探し直すか、問い合わせることを考えましょう。
屋号・サイト名だけの表示では足りないことがある
通信販売の広告では、通称や屋号、サイト名のみを事業者の名称として表示することは認められないと、消費者庁のガイドに示されています。サイトの名前や屋号だけが書かれていて、氏名や法人名が見当たらない場合は、購入前に表示をよく確かめてください。
個人で販売する人も、要件を満たせば特定商取引法上の販売業者に当たることがあるため、販売者としての表示が求められる場合があります。表示が分からないときは、問い合わせ先に質問して回答を確かめる方法もあります。
連絡が取れるかを、表示と実際のやりとりの両方で確かめる
消費者庁は、プラットフォーム事業者の住所などを表示していても、消費者から連絡が取れないなどの事態が起きた場合は、特定商取引法上の表示義務を果たしたことにならないと示しています。住所や電話番号が書かれているだけで安心せず、問い合わせフォームやメールで質問を送り、返信があるかを購入前に試してみると確かめられます。
返信の速さや対応の内容は、サイトや販売者によって違う場合があります。トラブルが起きたときに、どこへ連絡すればよいかが書かれているかも、合わせて見ておきましょう。
ハンドメイド作品の販売サイトの選び方で、事前に準備すること
販売を始める前に、販売者として表示する氏名や住所、連絡先などの情報を整理しておくと、手続きがスムーズになります。手数料、振込の時期、送料の負担、返品の扱いなどの条件は、利用規約や販売者向けの案内で確かめ、メモにまとめておきましょう。取引のトラブルに備えて、やりとりの記録を残す習慣も役立ちます。
消費者庁の取引デジタルプラットフォーム法のページには、販売業者情報の開示請求書の標準書式や、消費者向けの申出ページが掲載されています。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
ハンドメイド作品の販売サイトの選び方で確かめること
運営者の名称・住所・電話番号が、見つけやすい場所に表示されているか
屋号やサイト名だけでなく、事業者の名称が書かれているか
問い合わせ先に質問を送り、返信があるかを購入前に試したか
手数料、振込の時期、送料の負担、返品の扱いを確かめたか
トラブルが起きたときの連絡先や相談先が書かれているか
よくある質問
ハンドメイド作品の販売サイトの選び方で、最初に確かめることは何ですか?
最初に確かめたいのは、運営者の名称・住所・電話番号が表示されているかです。ハンドメイド作品の販売サイトの選び方では、この表示を見てから、問い合わせ先に連絡が取れるかを確かめる順が分かりやすいです。
住所や電話番号が書いてあれば、安心して選べますか?
表示があるだけでは十分とは限りません。消費者庁は、住所などを表示していても、消費者から連絡が取れないなどの事態が起きた場合は、表示義務を果たしたことにならないと示しています。実際に問い合わせて返信があるかを確かめましょう。
屋号やサイト名だけが書かれている場合は、どう考えればよいですか?
通信販売の広告では、通称や屋号、サイト名のみを事業者の名称として表示することは認められないと、消費者庁のガイドに示されています。氏名や法人名など、事業者を特定できる表示があるかを確かめてください。
個人で作品を販売する場合も、表示の決まりはありますか?
消費者庁のガイドによると、インターネット通販の出品者は、要件を満たせば個人でも特定商取引法上の販売業者に該当します。販売サイトの利用規約や販売者向けの案内も合わせて確かめておくと安心です。
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