不用品の売り方・譲り方|選び方と、先に確かめたいこと

不用品の売り方・譲り方は、品物の種類と、相手との取引の形で選ぶのが基本です。売るか譲るかは、品物の価値、相手が個人か運営業者を通すか、代金と受け渡しの方法で決めると迷いにくくなります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

不用品の売り方・譲り方を選ぶ軸

不用品の売り方・譲り方は、まず品物の種類と価値を確かめるところから始めましょう。国税庁は、家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服など、生活に通常必要な動産の譲渡による所得を、所得税の課税されない譲渡所得としています。一方で、貴金属・宝石・書画・骨とうは、1個または1組の価額が30万円を超えると、この扱いから除くとしています。

売るか譲るかを決める前に、品物ごとにこの区分を当てはめて見ると、手続きの迷いが減ります。特に価値が高そうな品物は、価額を確かめてから売り方を選びましょう。国税庁の案内も見ながら確かめるとよいでしょう。

不用品の売り方・譲り方で確かめる相手の種類

フリマサービスなどで売る場合、大阪府は、個人同士の取引なのでトラブルは原則として当事者どうしで解決する必要があると案内しています。相手が個人か、運営業者を通す仕組みかで、困ったときの相談先が変わります。運営業者が購入者の代金をいったん預かり、受け取りを確認してから出品者へ支払うエスクローサービスがあるかも確かめましょう。

大阪府は、このサービスの利用を勧めています。直接やりとりする場合も、受け渡しの日時と代金の受け取り方法を、先に文面で決めておくと安心です。

フリマで売るときの確かめること

フリマサービスで代金や商品に行き違いが起きたときは、まず当事者どうしで話し合い、解決しないときはサービス運営業者に相談します。大阪府は、業者によっては代金相当額を補償する制度があるとしています。運営業者の補償の条件や、利用規約の内容は、取引の前に確かめておきましょう。

売る前に、受け取りの方法や発送までの期限を相手と合わせておくと、行き違いを減らせます。売り手と買い手の双方が、やりとりの画面や発送の控えなど取引の記録を残しておくと、確認がしやすくなります。

譲るときの相手と利用の注意

不用品の売り方・譲り方で譲るときは、受け渡しの日時や場所、持ち物を相手と先に決めておくと、行き違いを防げます。受け渡しの場所は、人の多い場所や公共の場所を選ぶと安心です。品物の状態や付属品を写真などで伝えておくと、受け取る側との認識のずれが減ります。譲る理由や期限が決まっているなら、それも先に伝えておくと、話がこじれにくくなります。

未成年者がフリマサービスを利用するときは、家族などと利用方法をよく話し合うよう大阪府は案内しています。未成年が関わる取引は、始める前に家族に内容を伝えておくと安心です。

よくある失敗と困ったときの相談先

よくある失敗は、代金や受け渡し方法を決めないまま始めることや、品物の状態が伝わらないことです。トラブルが解決しないときは、サービス運営業者に相談し、消費生活センター(188番)にも相談できます。困ったときに頼れる先を先に調べておくと、落ち着いて対応できます。

売り方と譲り方のどちらでも、最初に相手と取り決めた内容を、やりとりの記録として残しておくと確認しやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

不用品の売り方・譲り方で確かめること

貴金属などは、1個または1組の価額が30万円を超えないかを確かめる

相手が個人か、運営業者を通す仕組みかを確かめる

代金の受け取り方法と、エスクローサービスの有無を確かめる

未成年が関わる場合は、家族などと利用方法を話し合ったかを確かめる

トラブルのときの相談先(運営業者と消費生活センター)を確かめる

よくある質問

不用品の売り方・譲り方は、最初に何を決めればよいですか?

品物の種類と価値、相手が個人か運営業者を通すか、代金と受け渡しの方法の3つを先に決めると迷いにくくなります。

家具などを売ったときの税金は、どう考えればよいですか?

国税庁は、家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服など生活に通常必要な動産の譲渡による所得を、所得税の課税されない譲渡所得としています。貴金属・宝石・書画・骨とうは、1個または1組の価額が30万円を超えると、この扱いから除くとしています。不用品の売り方・譲り方で価値が高そうな品物は、国税庁の案内で個別に確かめましょう。

フリマで相手とトラブルになったときは、どうすればよいですか?

大阪府は、フリマサービスは個人同士の取引のため、原則として当事者どうしで解決する必要があるとしています。解決しないときは、サービス運営業者に相談します。業者によっては代金相当額を補償する制度があるとしています。消費生活センター(188番)にも相談できます。

未成年者が不用品の売り方・譲り方に関わるときは、何に気をつければよいですか?

大阪府は、未成年者がフリマサービスを利用するときは、家族などと利用方法をよく話し合うよう案内しています。不用品の売り方・譲り方を始める前に、家族に取引の方法を伝えておくと安心です。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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