フリマと古物商の届出|自分の不用品と転売目的の違いを整理
フリマと古物商の届出は、売る物が自分で使っていた物か、転売するために買った物かで考え方が変わります。愛知県警察や大阪府警察の案内では、自己使用の物や未使用で買った物を売るだけなら、古物商の許可は不要な例として示されています。
フリマと古物商の届出の結論は?
結論から言うと、自分で使っていた物や、使うために買ったが未使用の物を売るだけなら、古物商の許可は不要な例として示されています(愛知県警察・大阪府警察の案内)。無償で貰った物を売る場合も、同じく不要な例に挙げられています。
一方、大阪府警察は、自己使用と言いながら実際は転売するために古物を買って持っている場合は、許可を取らなければならないとしています。フリマと古物商の届出は、この区別が出発点になります。まずは、売る物が何のために手に入ったのかを振り返ってみましょう。
フリマと古物商の届出で見るところ
フリマと古物商の届出を考えるとき、まず確かめたいのは、その物をどう手に入れたかです。自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物、無償で貰った物は、愛知県警察の案内で古物商の許可が不要な例に挙げられています。自分で購入した物をオークションサイトに出品する場合も、同じく不要な例です。
仕入れて転売する物を扱うときは、所轄の警察署や公式の案内で、取り扱いを一つずつ確かめましょう。迷う物は、確認が済むまで出品を待つと安心です。
フリマ運営と古物商の届出の考え方
インターネット上でフリーマーケットを運営する場合、愛知県警察の案内では古物競りあっせん業の届出が不要な例として示されています。一方、インターネット上で競りの方法によるオークションサイトを運営する場合は、届出が必要としています。また、誰でも利用できるフリーマーケットを運営する場合は、古物市場主の許可が不要な例として示されています。
自分の運営がどれに当たるかは、公的な案内と照らし合わせて確かめてください。
よくある失敗と注意点
よくある注意点は、自己使用と言いながら、実際は転売するために物を買い続けてしまうことです。大阪府警察は、この場合は許可を取らなければならないとしています。自分で使う物か転売する物かは、手に入れたときの目的をもとに判断される場合があります。あとから売る予定が出てきたときは、扱いが変わる場合があることを覚えておきましょう。
フリマと古物商の届出では、目的を振り返ることが大切です。
事前に準備することと確かめる手順
事前に準備することは、売る物の一覧と、それぞれの入手の経緯を書き出しておくことです。貰った物か、自分で使っていた物か、転売目的で仕入れた物かを分けると、フリマと古物商の届出の判断がしやすくなります。出品する場所のルールや、所轄の警察署の公式案内も確かめましょう。持ち物や申込みの方法は、各窓口の案内で最新の内容を確認してください。
フリマと古物商の届出で確かめること
売る物を、自分で使っていた物か、未使用で買った物か、貰った物かに分けて書き出す
転売するために仕入れた物が含まれていないかを確かめる
運営する場合は、競りの方法にあたるかどうかを公式の案内で照らし合わせる
所轄の警察署や都道府県警察の公式案内で、最新の取り扱いを確かめる
迷う物は売る前に確認し、判断がつくまで出品を止める
よくある質問
フリマで不用品を売るのに、古物商の許可は必要ですか?
自分で使っていた物や、使うために買ったが未使用の物を売るだけなら、愛知県警察や大阪府警察の案内では古物商の許可は不要な例として示されています。フリマと古物商の届出は、売る物の入手の経緯で判断するのが基本です。
無償で貰った物をフリマで売る場合はどうですか?
愛知県警察の案内では、無償で貰った物を売る場合も、古物商の許可が不要な例として示されています。ただし、転売するために貰った物ではないかを、改めて振り返りましょう。
フリマ副業で転売目的の物を扱う場合は?
大阪府警察は、自己使用と言いながら実際は転売するために古物を買って持っている場合は、許可を取らなければならないとしています。フリマ副業では、扱う物ごとに入手の目的を確かめ、所轄の警察署に相談するのも一つの方法です。
フリーマーケットを運営する場合は届出が要りますか?
愛知県警察の案内では、インターネット上でフリーマーケットを運営する場合は古物競りあっせん業の届出が不要な例として示されています。一方、競りの方法によるオークションサイトを運営する場合は届出が必要としています。ご自身の運営の形を、公式の案内で確かめてください。
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