フリマの利益の見方|売上ではなく経費を引いた額で見る
フリマの利益の見方は、売上の金額そのものではなく、売上から必要経費を引いた残りで考えるのが基本です。国税庁の案内では、生活で使っていたものを売った場合は非課税とされ、営利目的で継続して売る場合は雑所得(業務)として扱われます。まずは、自分の売買が「生活の用」か「業務」かを分けて確かめましょう。
フリマの利益の見方は、売上から必要経費を引いて考える
フリマの利益の見方の出発点は、売れた金額をそのまま利益と考えないことです。国税庁は、業務に係る雑所得の金額を「総収入金額 − 必要経費」で計算するとしており、売上そのものが所得になるわけではありません。まず、売れた代金の合計を書き出し、そこから売るためにかかった費用を引いた残りを見ます。
送料や梱包材などの費用を記録しておくと、利益の見方が整理しやすくなります。
生活で使ったものと業務の売買を分ける
フリマの利益の見方では、売ったものが生活に使っていた品か、営利目的で継続して売る取引かを分けて確かめます。国税庁によると、衣服・雑貨・家電など生活に使っていた資産を売った所得は非課税で、確定申告は不要とされています。一方、国税庁は、営利を目的とした継続的な副業に係る収入を、雑所得のうち「業務に係るもの」と説明しています。
自分の取引が、どちらに近いかを一度確かめましょう。
フリマの利益の見方と確定申告の目安
フリマの利益の見方で確定申告の要否を考えるときは、給与以外の所得が20万円を超えるかを確かめます。国税庁は、給与所得者がフリマアプリなどの副収入で得た所得が20万円を超える場合、還付を受ける人を除き確定申告が必要と案内しています。その所得は売上ではなく「総収入金額 − 必要経費」で計算される点に注意しましょう。
迷うときは国税庁の案内で、自分の状況に当てはまる項目を確かめてください。
業務の売上が多い場合の書類と特例
業務に係る雑所得の収入金額が前々年分で300万円以下の人は、その年に収入した金額と支出した費用で計算する現金主義の特例を受けられます。この特例を受けるには、確定申告書にその旨を記載する必要があると国税庁は案内しています。一方、前々年分の収入金額が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類の保存が必要とされています。
売上が増えてきたら、売上の記録と支出の領収書や明細を早めに整えておくと安心です。
よくある失敗と注意点
よくある失敗は、売上の合計を利益と思い込むことと、生活用品の売却と業務の売買を一緒に数えてしまうことです。売れた金額だけで判断すると、必要経費を引き忘れて実際より多く見積もってしまう場合があります。逆に、生活用品の売却は非課税とされるため、すべてを申告対象と考える必要もありません。
取引の日付・金額・費用を記録し、後から見返せる形にしておくことが大切です。
フリマの利益の見方で確かめること
売れた代金の合計と、売るためにかかった費用を書き出す
その取引が生活用品の売却か、営利目的で継続的な業務かを分ける
給与以外の所得が20万円を超えるかを確かめる
前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超えるかを確かめる
現金主義の特例を受けるなら、確定申告書にその旨を記載するかを確かめる
よくある質問
フリマの利益の見方で一番先に確かめることは何ですか?
売れた代金から、売るためにかかった費用を引いた残りを確かめることです。国税庁は、業務に係る雑所得を「総収入金額 − 必要経費」で計算するとしています。
生活で使っていた服や家電を売ったら確定申告は必要ですか?
国税庁は、生活に使用した資産を売った所得は非課税で、確定申告は不要としています。ただし、営利目的で継続して売る場合は業務として扱われることがあるため、取引の内容を確かめましょう。
フリマの利益の見方で給与をもらっている人が注意することは?
給与以外の所得が20万円を超える場合は、還付を受ける人を除き確定申告が必要とされています。副収入の合計と必要経費を分けて記録しておくと、確かめやすくなります。
フリマの利益の見方で、書類の保存が必要になるのはいつですか?
前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類の保存が必要とされています。判断に迷うときは、国税庁の案内や税務署で確かめてください。
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