フリマで値段を付ける方法|値段の決め方と税金の見方
フリマで値段を付ける方法は、まず同じ商品の出品例で相場を見て、状態と付属品の差を考えて決めるのが基本です。売ったお金の扱いは税金にも関わるため、非課税の決まりと確定申告の要否もあわせて確かめておくと安心です。
フリマで値段を付ける方法の結論
値段は「相場」「状態」「手取り」の三つを順番に考えると決めやすくなります。まず、同じ商品や似た商品が今どの値段で出品されているかを見て、相場の幅をつかみます。次に、新品に近いか、傷や汚れがあるか、箱や付属品がそろっているかを比べ、相場のどのあたりに置くかを決めます。
最後に、送料や利用料を引いて自分の手元に残る金額を計算し、その金額で手放せるかを確かめます。値段を先に決めてから考えるより、この順番で考えるほうが、あとから値下げを繰り返す手間を減らせる場合があります。
見るところを順番に確かめる
値段を決める前に、見るところを順番に確かめると迷いにくくなります。第一に、出品中の価格と、売り切れた価格を分けて見ます。出品中の価格は売れ残りの場合もあるため、売れた価格のほうが実際の動きを知る手がかりになることがあります。第二に、商品名・型番・サイズ・色など、検索で同じものを探せる情報をそろえます。
第三に、写真と説明文で伝わる状態を確かめ、傷や使用感の程度を具体的に書けるかを見ます。第四に、購入時の箱や保証書、付属品の有無を比べます。
フリマで値段を付ける方法と非課税の決まり
国税庁の案内では、家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服など、生活に通常必要な動産を売って得た所得は、所得税の課税対象になりません。国税庁のタックスアンサーでは、古着や家財など生活の用に供している資産をフリマなどで売った所得は、非課税で確定申告が不要とされています。
ただし、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものを売った所得は、生活用動産の非課税から除かれます。値段を付けるときは、売る品物が生活用動産にあたるかどうかを先に確かめておくと安心です。
確定申告が必要かどうかの見分け方
給与をもらっている人は、年末調整が済んでいても確定申告が必要になる場合があります。国税庁の案内では、給与以外の所得が20万円を超える場合は、還付を受ける人を除いて確定申告が必要とされています。フリマで売った分が雑所得にあたる場合は、ほかの所得と合わせて金額を確かめる必要があります。
金額や品目の扱いに迷うときは、国税庁のタックスアンサーや管轄の税務署に確かめると判断しやすくなります。売上の記録を日付と品目ごとに残しておくと、あとで見返しやすくなります。
よくある失敗と注意点
よくある失敗は、相場を見ずに自分の希望だけで高く付けてしまうことです。逆に、送料や手数料を考えずに安く付けると、手取りがほとんど残らない場合があります。状態の説明があいまいだと、受け取った後の行き違いの原因にもなります。値段の区切りを分かりやすくそろえるのも一つの方法です。安すぎ・高すぎの判断は、相場と手取りを比べて行うのが基本です。
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フリマで値段を付ける方法で確かめること
同じ商品の出品価格と、売り切れた価格を分けて見ているか
状態・傷・付属品を、写真と文章で正しく書けているか
送料や利用料を引いた後の手取りを計算したか
売る品目が生活に通常必要なものか、貴金属など30万円を超えるものに当たらないか
給与以外の所得を含めて、確定申告が必要かどうかを確かめたか
よくある質問
フリマで値段を付ける方法で一番大切なことは何ですか?
同じ商品の出品例で相場を見てから、状態と付属品の差を比べて決めることが基本です。そのうえで、送料や利用料を引いた手取りで手放せるかを確かめます。
フリマで売ったお金には税金がかかりますか?
国税庁の案内では、生活に通常必要な動産を売った所得は所得税の対象になりません。ただし、1個または1組で30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは、非課税から除かれます。
給与をもらっている人は確定申告が必要ですか?
年末調整が済んでいても、給与以外の所得が20万円を超える場合は、還付を受ける人を除いて確定申告が必要と国税庁は案内しています。フリマの売上は、ほかの所得と合わせて確かめてください。
フリマで値段を付ける方法で、最初の値段に交渉の余地を残すには?
相場の中で少し高めに付けておく方法があります。ただし相場から大きく離れると、見られにくくなる場合があります。値下げを前提にした金額で、手取りが足りるかも確かめましょう。
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