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3号認定の制度|対象の条件・確かめる順番・手続き

3号認定の制度とは、国民年金の第3号被保険者に当てはまるかを確かめる決まりのことで、日本国内に住む20歳以上60歳未満で、厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されている人が対象です。原則として年収が130万円未満であることも要件になります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

3号認定の制度の結論:対象になる人の条件

3号認定の制度で対象になるのは、日本国内に住む20歳以上60歳未満で、厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されている人です。原則として年収が130万円未満であることも要件になります。年収が130万円未満でも、厚生年金保険の加入要件に当てはまる場合は、第3号被保険者に該当しません。

そのため、年齢・居住地・配偶者の加入状況・年収の四つを順に見て、一つずつ確かめましょう。制度の内容は、国民年金の第3号被保険者に関する公的な案内に沿って書かれています。

3号認定の制度で見るところを順番に確かめる

確かめる順番は、①年齢(20歳以上60歳未満か)、②居住(日本国内に住んでいるか)、③配偶者の加入(厚生年金保険に加入しているか)、④年収(原則130万円未満か)の順が分かりやすいです。配偶者が65歳以上70歳未満で、老齢または退職を理由とする年金の受給権を持っている場合は、第3号被保険者の対象から除かれます。

海外に赴任する配偶者に同行する場合などには、居住要件に係る海外特例があります。どの場合に当てはまるかは、公的な案内で一つずつ確かめましょう。確かめた結果は、家計の年収見込みと合わせて整理しておくと、あとで手続きを考えるときに役立ちます。

3号認定の制度の決まりごと:年収と変更の扱い

年間収入が130万円(障害のある方は180万円)以上と見込まれ、配偶者の健康保険の扶養から外れた場合は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。変更の手続きは、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金の担当窓口で行います。年収は見込みで判断されるため、勤務時間や収入が変わりそうなときは、早めに配偶者の勤務先や窓口に相談しましょう。

3号認定の制度では、年収の見込みが変わったときに、扶養の状況と年金の区分がずれないよう確かめることが大切です。

3号認定の制度の手続き:届出先と準備すること

手続きは、配偶者の勤務している事業所を通じて行います。厚生年金に加入する人の被扶養配偶者になったときは、日本年金機構の「国民年金第3号被保険者関係届」を提出します。届出の方法や必要な書類は、配偶者の勤務先の総務や人事の担当に確かめておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。

第1号被保険者への変更は、市(区)役所または町村役場の担当窓口で行います。3号認定の制度の手続きで迷ったときは、事前に担当窓口へ問い合わせて、必要なものや進め方を確かめましょう。

よくある注意点:130万円未満でも対象外になる場合

年収が130万円未満でも、厚生年金保険の加入要件に当てはまる場合は、国民年金の第3号被保険者に該当しません。年収の見込みが増えて配偶者の健康保険の扶養から外れると、第1号への変更が必要になるため、見込みが変わった時点で窓口に相談することが大切です。

年齢や居住、配偶者の年金の受給状況によっても対象が変わる場合があるため、一つの数字だけで判断せず、公的な案内で条件全体を確かめましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

3号認定の制度で確かめること

配偶者が厚生年金保険に加入しているかを確かめる

日本国内に住み、年齢が20歳以上60歳未満かを確かめる

年収の見込みが原則として130万円未満かを確かめる

海外赴任への同行など、居住の特例に当てはまるかを確かめる

配偶者の健康保険の扶養から外れる見込みがないかを確かめる

よくある質問

3号認定の制度の対象になるのはどんな人ですか?

日本国内に住む20歳以上60歳未満で、厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されている人が対象です。原則として年収が130万円未満であることも要件になります。

3号認定の制度で年収が増えそうなときはどうなりますか?

年間収入が130万円(障害のある方は180万円)以上と見込まれ、配偶者の健康保険の扶養から外れた場合は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。市(区)役所または町村役場の国民年金の担当窓口で行います。

3号認定の制度の手続きはどこで行いますか?

配偶者の勤務している事業所を通じて行います。厚生年金に加入する人の被扶養配偶者になったときは、「国民年金第3号被保険者関係届」を提出します。

海外に住む場合も3号認定の制度の対象になりますか?

海外に赴任する配偶者に同行する場合などには、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。詳しい要件は、日本年金機構の公式の案内で確かめましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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