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1号認定の仕組み|満3歳以上の教育希望者が対象の区分

1号認定の仕組みは、満3歳以上で保育の必要性がなく、幼稚園などでの教育を希望する子どもが受ける区分です。こども家庭庁によると、共働きでも幼稚園の教育を希望すれば1号認定になります。申請方法や利用先は自治体によって異なるため、お住まいの区市町村の案内で確かめましょう。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

1号認定の仕組みの結論

1号認定の仕組みを一言でいうと、満3歳以上の子どもが、保育を必要とせず幼稚園などで教育を受けることを希望する場合の区分です。こども家庭庁によると、1号認定は教育標準時間認定と呼ばれ、共働きでも幼稚園の教育を希望すれば1号認定になります。

保育を必要とする場合は2号認定(満3歳以上)か3号認定(満3歳未満)になり、保育の必要性があるかどうかが1号との大きな違いです。世田谷区の場合も、満3歳以上で教育を希望する子どもが1号の対象とされています。まず、お子さんが満3歳以上か、保育を必要とする事情があるかを確かめると、どの区分で申請するか整理しやすくなります。

1号認定の仕組みと利用できる施設

世田谷区では、1号認定の利用先は区立幼稚園、認定こども園の教育標準時間認定枠、新制度の私立幼稚園などです。施設等利用給付認定の1号は、満3歳以上で2号・3号の対象外の子どもが対象で、新制度に移行していない私立幼稚園などが利用先になります。どの認定が必要かは、入園を考えている施設の種類と、お住まいの自治体の案内の両方で確かめましょう。

施設の種類によって手続きの窓口が異なる場合があるため、入園予定の園にも申請の方法を聞いておくと安心です。

1号認定の申請方法と書類

申請方法は自治体によって異なります。世田谷区では、1号認定のみを受ける場合は保育を必要とする理由を示す根拠書類が不要で、給付認定申請書を郵送か、マイナポータルの電子申請で提出します。川崎市の紙での申請では、まず入園先の施設から入園の了承を得て、認定申請書を園経由で住んでいる区の区役所に提出します。

マイナンバーカードとICリーダー(スマートフォンでも可)があれば、マイナポータルの「ぴったりサービス」からオンライン申請もできます。申請前に、提出先と必要な書類を自治体の案内で確かめておきましょう。

申請の時期と認定の始まり

世田谷区の給付認定は、書類に過不足がなく事務センターに届いた日から始まります。さかのぼっての認定はできないため、施設を利用する前に申請を済ませておくことが大切です。支給認定証は申請から1か月以内に発行されるため、入園の時期から逆算して余裕をもって申請しましょう。申請が遅れると、利用を始めたい時期に認定が間に合わない場合があります。

書類に不備や未提出がないかも、提出前に確かめておくと安心です。

申請後に確かめたいこと

申請後に注意したいのは、在籍する園への連絡です。川崎市では、1号認定をオンラインで申請した後に、在籍する幼稚園または認定こども園にその旨を伝える必要があります。また、2号・3号と区分を取り違えて申請すると、手続きをやり直す場合があります。区分は自治体の案内と入園先の園の両方で確かめましょう。

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1号認定の仕組みで確かめること

満3歳以上か、保育を必要とする事情があるかを確かめる

入園先の施設の種類(幼稚園・認定こども園など)を確かめる

申請する自治体の申請方法(郵送・電子申請・園経由)を確かめる

利用を始める前に申請を済ませているかを確かめる

申請後に在籍する園へ連絡が必要かどうかを確かめる

よくある質問

1号認定の仕組みでは、共働きでも対象になりますか?

こども家庭庁によると、1号認定は保育の必要性がない場合の区分で、共働きでも幼稚園の教育を希望すれば1号認定になります。ただし、利用できる施設や手続きは自治体によって異なる場合があるため、お住まいの区市町村で確かめましょう。

1号認定の申請は、どのような方法でできますか?

世田谷区では郵送かマイナポータルの電子申請で提出できます。川崎市では、紙の申請は園経由で区役所へ提出し、オンラインではマイナポータルの「ぴったりサービス」から申請できます。

1号認定の認定証は、いつ届きますか?

世田谷区の支給認定証は、申請から1か月以内に発行されます。認定は書類が届いた日から始まり、さかのぼっての認定はできないため、利用前の申請が必要です。

1号認定と2号認定の違いは何ですか?

1号は保育の必要性がなく教育を希望する子どもの区分で、2号は満3歳以上で保育を必要とする子どもの区分です。世田谷区の場合、保育の必要性があるかどうかが両者の違いです。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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