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全身マッサージの探し方|免許の有無を確かめてから選ぶ

全身マッサージの探し方は、施術を行う人があん摩マッサージ指圧師の免許を持っているかを確かめることから始まります。医師以外の人が業として行うには免許が必要と、あはき法第1条が定めています。免許証などの書面が施術所内に掲示されているかを見て、広告の内容と合わせて比べるのが基本です。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

全身マッサージの探し方の軸は免許の有無

医師以外の人があん摩マッサージ指圧を業として行うには、あん摩マッサージ指圧師の免許を受けなければならないと、あはき法第1条が定めています。全身マッサージを探すときは、まず施術を行う人が免許を持っているかを確かめましょう。免許の有無は、免許証または厚生労働大臣免許保有証などの書面を施術所内に掲示することで、利用者が施術所内で確認できます。

免許を持たない人の施術は、人体への健康被害を及ぼすおそれがあると神奈川県も注意を呼びかけています。探すときは、免許の確認を最初の条件にしてから、場所や予約のしやすさを比べるとよいでしょう。

全身マッサージの探し方で見るところ

施術所を選ぶときは、次の順に見ていくと迷いにくくなります。まず、施術所の場所と受けられる時間帯を確かめます。次に、免許証などの書面が施術所内に掲示されているかを見ます。そのうえで、広告に書かれている内容が、法律などで定められた事項の範囲に収まっているかを確かめましょう。

施術所の広告は、法律等で定められた事項以外は行うことができないと定められているため、広告の書き方も選ぶ手がかりになります。確かめた内容は、メモにしておくと比べやすくなります。

全身マッサージの探し方と制度の決まり

あん摩マッサージ指圧の施術所を開設した者は、あはき法第9条の2により、開設後10日以内に開設場所や施術者の氏名などを届け出なければなりません。また、厚生労働省は令和7年2月18日に「あはき・柔整広告ガイドライン」を策定しています。このガイドラインは、利用者が適切な施術所を選ぶための情報を正確に提供することなどを目的としています。

全身マッサージの探し方を考えるときは、こうした制度の決まりを知っておくと、広告や掲示の内容を判断しやすくなります。決まりの詳しい内容は、お住まいの市区町村や都道府県の案内で確かめましょう。

全身マッサージを探すときの注意点

注意したいのは、料金や内容を確かめないまま予約してしまうことです。施術所を探すときは、免許の掲示が見当たらない場合は、そのまま施術を受けない判断も大切です。施術の内容について疑問があれば、受ける前に施術する人へ尋ねてみてください。体に不安がある場合は、施術を受ける前に医師に相談することも大切です。

神奈川県は、免許を持たない人の施術は人体への健康被害を及ぼすおそれがあると注意を呼びかけています。違和感があったときは、無理に続けないことが安心につながります。

全身マッサージの予約と当日の準備

予約の前には、施術所の場所、受付時間、予約の方法を確かめておくと安心です。全身マッサージの探し方では、予約の際に施術を受ける人の希望(体の状態や時間など)を伝えられるかも見ておきましょう。当日は、着替えやすい服装で行くと準備がスムーズです。持ち物は施術所によって異なる場合があるため、予約時に確かめましょう。

事前に確認したことをメモしておくと、当日慌てずに済みます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

全身マッサージの探し方で確かめること

施術を行う人があん摩マッサージ指圧師の免許を持っているか

免許証などの書面が施術所内に掲示されているか

施術所の場所と受付時間

広告の内容が法律等で定められた事項の範囲にあるか

予約の方法と当日の持ち物

よくある質問

全身マッサージの探し方で、最初に確かめることは何ですか。

施術を行う人があん摩マッサージ指圧師の免許を持っているかを確かめることです。医師以外の人が業として行うには免許が必要と、あはき法第1条が定めています。免許証などの書面が施術所内に掲示されているかも見ておきましょう。

免許の有無は、どこで確認できますか。

あん摩マッサージ指圧師の免許の有無は、免許証または厚生労働大臣免許保有証などの書面を施術所内に掲示することで、利用者が施術所内で確認できます。全身マッサージの探し方では、来店時に掲示を見ておくと安心です。

全身マッサージの広告は、どこまで書いてよいのですか。

施術所の広告は、法律等で定められた事項以外は行うことができません。厚生労働省は令和7年2月18日に「あはき・柔整広告ガイドライン」を策定しており、利用者が適切な施術所を選ぶための情報を正確に提供することなどを目的としています。

全身マッサージを受ける前に、制度のことで知っておくとよいことはありますか。

あん摩マッサージ指圧の施術所を開設した者は、開設後10日以内に開設場所や施術者の氏名などを届け出なければなりません。療養費の同意書・診断書の様式は、保医発第1001002号の留意事項で厚生労働省が示しています。詳しい決まりは、お住まいの自治体の案内で確かめましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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