リラクゼーション・エステの選び方|前に確かめたい契約と施術の決まり
リラクゼーション・エステの選び方は、施術の内容と契約の条件を、予約や申込みの前に確かめることから始まります。エステティックの契約は、契約期間や契約金額によって特定商取引法の規制の対象になるかどうかが変わります。確かめる順番は、施術の内容、料金と契約期間、書面と解約の条件の三つです。
リラクゼーション・エステの選び方の軸
まず、リラクゼーション・エステの選び方の軸として、施術の内容と料金、契約の期間を比べましょう。目的に合うかどうかは、施術の種類や1回あたりの時間を見て判断します。エステティックは、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合に、特定商取引法で特定継続的役務提供として規制の対象になります。
単発の施術や少額のコースでは、この規制の対象にならない場合があるので、契約の形を確かめておきましょう。料金は1回ごとの額だけでなく、コースの総額で見ると比べやすくなります。契約の前に、担当者から説明を受けることも大切です。
契約前に見る順番
契約前に見る順番は、次のとおりです。最初に施術の内容と機器の有無を確かめ、次に料金と契約期間を見ます。事業者は、契約前に契約の概要を記した概要書面を渡し、契約後は遅滞なく契約書面を渡すことが特定商取引法で義務づけられています。書面の文字と数字は、8ポイント以上であることが必要とされているので、小さすぎる字の書面は確かめましょう。
書面は受け取ったら、内容を最後まで読み、分からない言葉は質問しましょう。解約の条件も契約前によく確認しておくと安心です。
制度と手続きで決まっていること
エステティックの契約では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。途中で解約する場合、役務の提供を始める前は、事業者が請求できる額の上限は2万円です。提供を始めた後は、2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額が上限とされています。
リラクゼーション・エステの選び方では、解約の条件を契約前に見ておくと、この期間を見落としにくくなります。解約の連絡は書面で残しておくと、後で確認しやすくなります。
リラクゼーション・エステの選び方での失敗と注意点
リラクゼーション・エステの選び方では、施術者の資格の有無を確かめることも一つの軸です。国民生活センターは、エステ機器の操作方法やリスクの説明を十分に求め、不安なら契約しないよう呼びかけています。機器による危害があったときは、すみやかに医療機関を受診し、消費生活センター等(消費者ホットライン188)に相談するよう案内されています。
愛知県は、手技による施術で国家資格のない人の施術を受けた人からの健康被害相談が多いとして、有資格者と無資格者を見分けられるようにする取組を案内しています。説明を十分に受けられない場合は、その場で契約を決めないことも大切です。
予約・申込みの前に準備すること
予約や申込みの前には、施術の内容、時間、料金、契約の期間と解約の条件をメモにまとめておくと、比べやすくなります。施術を受けるときは、体調や不安なことを事前に伝えられるように準備しておきましょう。メモは、契約の前に担当者へ見せて確認すると、行き違いを防ぎやすくなります。
リラクゼーション・エステの選び方では、施術の前後に気になったことを記録しておくと、相談するときにも役立ちます。書面を受け取ったら日付を書き留め、8日以内に解約するかどうかを判断します。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
リラクゼーション・エステの選び方で確かめること
施術の内容と時間、担当者の資格の有無を確かめる
料金の総額と、契約期間や回数を確かめる
概要書面と契約書面を受け取れるか、文字の大きさを確かめる
解約の条件が、施術の開始前と後でどう違うかを確かめる
機器を使う場合は、操作方法とリスクの説明を十分に受けられるかを確かめる
よくある質問
リラクゼーション・エステの選び方で、いちばん先に確かめることは何ですか。
施術の内容と料金、契約の期間です。エステティックの契約は、期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えると特定継続的役務提供として規制の対象になります。
リラクゼーション・エステの契約を取り消せる期間はありますか。
エステティックの契約では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。契約の内容が、どの決まりにあたるかを確かめましょう。
途中で解約するとき、いくらまで払えばよいですか。
役務の提供を始める前は2万円が上限です。提供を始めた後は、2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額が上限とされています。リラクゼーション・エステの選び方では、解約の条件を契約前に確かめておきましょう。
機器を使う施術で体に不安があったら、どうすればよいですか。
すみやかに医療機関を受診し、消費生活センター等(消費者ホットライン188)に相談するよう、国民生活センターが案内しています。リラクゼーション・エステを選ぶ前に、機器の操作方法やリスクの説明を十分に求めることも大切です。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。