メンズ脱毛の選び方|契約・期間・解約のルールから確かめる
メンズ脱毛の選び方は、まず契約の形と、契約期間・総額・解約のルールを確かめることです。契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超えると、特定継続的役務提供にあたり、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。解約では、サービス開始前と開始後で決まりが分かれているため、契約書面の内容を先に見ておくことが大切です。
メンズ脱毛の選び方:まず契約の形を見分ける
最初に確かめるのは、どの形の契約かです。脱毛エステと美容医療(医療脱毛)では、同じ特定継続的役務提供の決まりの対象になる場合があります。その判断の目安になるのが、契約期間と総額です。契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超えると、この決まりにあたります。
期間が1か月以内、または総額が5万円以下の契約では、この決まりにあたらない場合があります。そのため、申込みの前に、期間と総額を契約書面で確かめましょう。メンズ脱毛の選び方は、料金の安さより先に、契約の形と条件を見ることから始まります。
メンズ脱毛の選び方で見るところ:期間・回数・単価
契約書面では、有償の期間と回数、そして1回あたりの単価を確かめます。国民生活センターは、脱毛エステの契約では、書面で有償の期間・回数と単価を確認することを助言しています。不安があれば、都度払いのコースを選べるかどうかも、申込み前に聞いておきましょう。
通い放題や永久保証のような長期のコースは、中途解約や精算でトラブルになった事例が目立つため、何が含まれ、何が別料金かを一つずつ確かめることが大切です。また、通う時間帯や予約の取りやすさも、続けられるかを考えるうえで大事な見るところです。受け取った書面は、解約の時期が来るまで保管しておきましょう。
制度と手続き:クーリング・オフの8日間
特定継続的役務提供にあたる契約は、法定の書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフができます。期限は契約日ではなく、書面を受け取った日から数えるため、受け取った日を控えておくと確かめやすくなります。通知の方法や書式は、消費者庁の特定商取引法ガイドなど公的な案内で確認しましょう。
美容医療も特定継続的役務提供の対象で、同じく8日以内のクーリング・オフが定められています。メンズ脱毛の選び方で手続きを考えるときは、解約できる期間が限られていることを前提に、契約内容をその期間中に見直す流れを作っておくことが安心につながります。
よくある失敗:中途解約と精算のトラブル
中途解約では、事業者が請求できる額に上限があります。エステの場合、サービス開始前なら上限は2万円と定められています。サービス開始後は、提供済みサービスの対価に、2万円か契約残額の1割のうち低い額を足した額が上限です。美容医療の場合は、開始後の上限が、提供済みサービスの対価に、5万円か契約残額の2割のうち低い額を足した額と定められています。
国民生活センターは、男性がひげ脱毛などに通ってトラブルになるケースが近年増えていると注意しています。解約や精算の金額で迷ったら、契約書面の記載を読み直し、消費生活センターなど公的な相談窓口に相談することも一つの方法です。
事前に準備すること:施術者と書面の確認
申込みの前に、施術を誰が行うのかを確かめましょう。レーザー光線などを毛根部分に当てて毛乳頭や皮脂腺開口部を壊す脱毛は、医療用機器かどうかにかかわらず、医師免許のない人が業として行うと医師法第17条に違反します。そのため、医療機関で行う美容医療か、エステかによって、確かめる相手が変わります。
資料・契約書・支払い方法をまとめて手元に用意しておくと、比べやすくなります。メンズ脱毛の選び方を比べるときも、同じ書面を見て判断することが大切です。質問や気になった点はメモにして持ち込みましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
メンズ脱毛の選び方で確かめること
契約期間と総額が、特定継続的役務提供の条件(1か月超・5万円超)に当たるかどうか
書面に書かれた有償の期間・回数・1回あたりの単価
施術を行うのが医師か、エステの施術者か
中途解約のときに請求される額の上限と、その計算方法
クーリング・オフの期限(書面を受け取った日から数えて8日以内)
よくある質問
メンズ脱毛の選び方で、まず何を確かめればいいですか?
契約の期間と総額です。期間が1か月を超え、総額が5万円を超えると、特定継続的役務提供の決まりの対象になる場合があります。
クーリング・オフはいつまでできますか?
特定継続的役務提供にあたる契約なら、法定の書面を受け取った日から数えて8日以内です。受け取った日を控えておくと確かめやすくなります。
途中でやめたら、いくら払うことになりますか?
サービス開始前か開始後かで変わります。エステでは、開始前は上限2万円です。開始後は、提供済みの対価に2万円か契約残額の1割のうち低い額を足した額が上限です。美容医療では、開始後に提供済みの対価に5万円か契約残額の2割のうち低い額を足した額が上限です。
メンズ脱毛の選び方で、医療機関かエステかは関係ありますか?
あります。レーザーなどで毛根を壊す脱毛は、医師免許のない人が業として行うと医師法第17条に違反します。施術を誰が行うかを、申込み前に確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。