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眉スタイリングの選び方|医師の関与・施術内容・予約前の確認

眉スタイリングの選び方は、まず施術を行うのが医師かどうかを確かめることから始まります。アートメイクを含む施術は医師が行うのでなければ法律上の問題になる場合があるため、料金より先に施術者の資格を見てください。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

眉スタイリングの選び方の結論:施術者と施術内容を先に確かめる

眉スタイリングの選び方では、まず施術を誰が行うのかを確かめます。眉毛を描く施術には、アートメイクなど皮膚に色素を入れる方法があり、厚生労働省は、眉毛など本来ある人体の構造物を描く行為を、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為としています。そのため、施術者が医師かどうかを、料金や店の雰囲気より先に確認してください。

眉スタイリングを探すときは、施術の種類と施術者の資格をセットで見る習慣をつけると安心です。資格の有無は、サービスの説明文や問い合わせへの答えで確かめられます。

眉スタイリングの選び方で見るところ:施術者の資格と説明

サービスの説明を読むときは、施術者が医師かどうか、医療機関で行うかどうかを確かめます。厚生労働省によると、眉毛のアートメイクを医師免許のない者が業として行うと、医師法第17条に違反します。宮城県は、美容所やエステサロンなどで医師でない者が施術すると、施術の名称を問わず、医師法違反などにより刑事罰が科される可能性があると注意を促しています。

施術内容の説明で、誰がどこで行うかが書かれていないものは、問い合わせて確かめると安心です。眉スタイリングの選び方では、この確認を省かないことが大切です。

眉スタイリングの選び方の手順:予約前に聞くこと

予約の前に、施術者の資格、施術を行う場所、施術の内容、アフターケアの有無を順番に聞きましょう。答えがあいまいな場合は、そのサービスを選ばないという判断も一つです。堺市は、アートメイクは美容行為ではなく医療行為であるため美容所では施術できないとし、医療機関で医師による施術を受けるよう案内しています。

眉毛を整える目的で探す場合でも、アートメイクかどうかで施術の扱いが変わることを覚えておきましょう。眉スタイリングの選び方の手順としては、この順番で確かめると迷いにくくなります。

眉スタイリングの選び方でよくある注意点:無資格の施術

無資格の人による施術では、皮膚障害や化膿、角膜に傷がつくといった被害が起きていると、堺市が注意を促しています。被害の内容は人によって異なるため、施術後に体調や皮膚の変化が気になる場合は、早めに医療機関へ相談してください。宮城県は、医師免許のない者による施術を見かけた場合、最寄りの警察署または保健所に相談するよう案内しています。

よくある失敗は、料金や予約のしやすさだけで選んでしまうことです。眉スタイリングの選び方では、安さより施術者の資格を優先してください。

公的な情報で分かること

眉スタイリングに関わる制度や決まりは、厚生労働省の通知や都道府県・市区町村の案内で確認できます。厚生労働省医政局長通知「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号)は、アートメイクの扱いに関する通知として掲載されています。公的な情報は、眉スタイリングの選び方を考えるときの土台になります。

判断に迷うときは、お住まいの保健所や医療機関に相談するとよいでしょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

眉スタイリングの選び方で確かめること

施術者が医師かどうかを確かめる

施術を行う場所が医療機関かどうかを確かめる

施術の内容がアートメイクにあたるかどうかを確かめる

施術の説明を書面や問い合わせで確かめられるかを見る

施術後に困ったときの相談先を事前に確かめる

よくある質問

眉スタイリングの選び方で、一番先に確かめることは何ですか?

施術を行うのが医師かどうかです。眉毛を描く施術は、厚生労働省が医師が行うのでなければ危害を生ずるおそれのある行為としているため、施術者の資格を最初に確かめてください。眉スタイリングの選び方では、料金より先にこの点を見ましょう。

眉スタイリングの選び方で、アートメイクは美容所でできますか?

堺市は、アートメイクは美容行為ではなく医療行為であるため美容所では施術できないとし、医療機関で医師による施術を受けるよう案内しています。眉スタイリングの選び方では、施術が医療行為にあたるかどうかを確かめることが大切です。

無資格の施術を見かけたら、どこに相談すればいいですか?

宮城県は、医師免許のない者による施術を見かけた場合、最寄りの警察署または保健所に相談するよう案内しています。眉スタイリングの選び方で不安がある場合も、まずは保健所に相談するとよいでしょう。

眉スタイリングの選び方で、法律上の決まりはどこで確かめられますか?

厚生労働省の「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号)の通知が、アートメイクの扱いを確かめる参考になります。医師法第17条も、医師でない者が眉毛のアートメイクを業として行うことを制限しています。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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