小顔マッサージの選び方|契約前に見るところと注意点
小顔マッサージの選び方は、施術者の資格、契約の期間と総額、解約の条件の3つを先に確かめることから始まります。資格は厚生労働大臣免許保有証で確かめられ、契約の形によっては特定継続的役務の規制やクーリング・オフの対象になる場合があります。
小顔マッサージの選び方で先に決めること
小顔マッサージを探すときは、まず施術の内容、1回あたりの料金、通う回数、契約期間の4つを並べて比べましょう。単発の施術なのか、回数券や継続コースなのかで、確かめることが変わります。料金は1回の値段だけでなく、契約する総額で見ると比べやすくなります。
特定商取引法ガイドでは、エステティックの契約は期間が1月を超え、かつ金額が5万円を超えるものが規制の対象になるとされています。小顔マッサージの契約がこの条件に当たるかを、契約前に確かめておきましょう。
小顔マッサージの選び方で見るところを順番に
まず施術者の資格を確かめます。あん摩マッサージ指圧師などの国家資格を持つ人が施術するかどうかは、店の説明や案内で見分けましょう。厚生労働大臣免許保有証は、施術者が免許証を保有していることを証明するもので、有資格者と無資格者の判別に役立ちます。この証明書は公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行しています。
愛知県は、国家資格を持たない者の施術を受けた人から健康被害の相談が多いと案内しています。資格の確認は、小顔マッサージを申し込む前に済ませておきましょう。
契約の制度と手続き
小顔マッサージがエステティックの契約に当たる場合は、特定継続的役務の規制を受けることがあります。契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。美顔器や化粧品などを一緒に契約した場合も、関連商品としてクーリング・オフの対象になることがあります。
一方で、化粧品や健康食品などの消耗品は、使うと商品価値がほとんどなくなるものを使った場合には対象外になります。期間は契約書面を受け取った日から数えるため、受け取った日を控えておきましょう。
中途解約の上限額の計算
途中でやめたいときの支払いには上限があります。特定商取引法ガイドでは、役務の提供開始前に事業者が請求できる額の上限は2万円とされています。提供開始後の中途解約では、提供済みの役務の対価相当額に、2万円または契約残額の10%のいずれか低い額を加えた額が上限とされています。
小顔マッサージの契約を途中でやめる場合も、解約の条件と計算の方法を契約書で事前に確かめておきましょう。解約の申し出の方法も、契約書で確かめておくと安心です。
よくある失敗と事前に準備すること
よくある失敗は、料金を1回分だけで判断して、総額や回数を確かめないまま契約してしまうことです。施術者の資格を確かめずに申し込むと、後で健康面の不安が生じる場合があります。予約や申し込みの前には、希望の日時、持ち物、施術の注意点を店に確かめ、契約書や案内の控えを手元に残しましょう。
予約の変更やキャンセルの条件も、申し込み前に確かめておきましょう。小顔マッサージの選び方で迷ったときは、契約を急がず、比べる時間を取ることが大切です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
小顔マッサージの選び方で確かめること
施術者が国家資格(あん摩マッサージ指圧師など)を持っているかを、厚生労働大臣免許保有証で確かめる。
契約期間と総額が、特定継続的役務の対象になるかを確かめる。
契約書面を受け取った日を控え、8日以内のクーリング・オフ期間を確かめる。
途中でやめる場合の上限額の計算方法を、契約前に契約書で確かめる。
美顔器や化粧品などの関連商品を一緒に契約するかどうかを確かめる。
よくある質問
小顔マッサージの選び方で、最初に確かめることは何ですか?
施術の内容、1回あたりの料金、通う回数と契約期間を並べて、契約する総額で比べることです。小顔マッサージの契約は、単発か継続かで確かめることが変わります。
施術者が国家資格を持っているかは、どこで確かめられますか?
施術者が厚生労働大臣免許保有証を持っているかを確かめましょう。この証明書は公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行しています。小顔マッサージの選び方では、資格の確認を施術の前に済ませることが大切です。
小顔マッサージの契約はクーリング・オフできますか?
特定継続的役務の対象になる契約では、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。消耗品は対象外になる場合があります。小顔マッサージの契約内容を確かめておきましょう。
小顔マッサージを途中でやめるとき、支払う額の上限はいくらですか?
役務の提供開始前は、特定商取引法ガイドで2万円とされています。提供開始後は、提供済み役務の対価相当額に、2万円または契約残額の10%のいずれか低い額を加えた額が上限とされています。解約の条件は契約書で確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。