ヘッドスパの選び方|目的・施術内容・契約条件から確かめる
ヘッドスパの選び方は、施術の目的と内容、料金の総額と契約の条件、店の体制の3つを順に確かめるのが基本です。契約の前に書面で内容を確認しておくと、あとで迷いにくくなります。
ヘッドスパの選び方で、先に決める3つの軸
最初に決めたいのは、目的、予算、通う頻度の3つです。目的は、リラックスしたい、頭の施術を受けたいなど、自分の希望をはっきりさせます。予算は、1回の料金だけでなく、回数券やコースの総額で考えると比べやすくなります。頻度は、無理なく続けられる回数を基準にしましょう。
目的から施術内容を絞り、予算と頻度で店を選ぶ順番にすると、契約を重ねすぎる心配も減ります。迷ったら、この3つを紙に書き出して、店の案内と照らし合わせるのも一つの方法です。特に、通う頻度は、店の決まりや予約の取りやすさとも関係します。
ヘッドスパの選び方、見るところは順番に
まず、施術の内容と所要時間を確かめます。何をどの順で行うか、時間は何分かを聞くと、店ごとの違いを比べやすくなります。次に、料金の内訳を見ます。施術料だけか、シャンプーや別料金が入るかで総額が変わることがあります。料金は、1回の額と総額の両方を見るとよいでしょう。そのあと、店の体制を見ます。
施術者が美容師などの資格を持つか、衛生の管理者を置いているかを、店の案内や質問で確かめましょう。最後に、予約の変更やキャンセルの決まりを確認しておくと安心です。
制度と決まりごと(ヘッドスパの選び方で知っておくこと)
美容師法では、美容は原則として美容所で行うものとされています。ヘッドスパの店も、施術の内容によって美容所として扱われる場合があります。美容所を開設するときは、都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)への届出が必要で、使用前の検査確認を受けるまで使えない決まりがあります。
また、常時複数の美容師がいる店には、衛生管理の責任者として管理美容師を置くことが求められています。店の掲示や案内で、届出や管理の体制が分かるかを確かめると安心です。
よくある失敗と注意点(ヘッドスパの選び方)
よくある失敗は、勧められるまま追加のコースや回数券を契約してしまうことです。特定商取引法では、人の皮膚を清潔にし美化するなどの施術をエステティックとし、期間1か月超かつ5万円超の契約を規制の対象にしています。こうした契約では、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
事業者の不実告知や威迫で、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、期限が延長されることがあります。当てはまるかどうかは、施術内容と契約の期間・金額で変わるため、契約書面で確かめましょう。
予約・申込みの前に準備すること
予約の前に、希望する日時、所要時間、施術の内容を書き出しておくと、店とのやりとりがスムーズになります。申込みの前には、概要書面と契約書面で、料金の総額、支払いの方法、解約の条件を確かめましょう。解約の扱いは、役務提供を開始する前か後かで変わります。
開始後に中途解約する場合、エステティックの契約として扱われるときは、事業者が請求できる損害額の上限は「2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額」です。持ち物や当日の注意は店ごとに異なるため、予約時に確認しましょう。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
ヘッドスパの選び方で確かめること
施術の内容・所要時間・料金の総額(別料金の有無)
施術者の資格と、店の衛生管理の体制
概要書面と契約書面を受け取れるか
解約・キャンセル・予約変更の条件と期限
契約書面を受け取った日(クーリング・オフの起算日)
よくある質問
ヘッドスパの選び方は、まず何から決めればよいですか?
目的、予算、通う頻度の3つから決めるのが分かりやすい方法です。目的で施術内容を絞り、予算は回数券やコースの総額で比べましょう。
ヘッドスパの選び方で、契約前に書面で確かめることは何ですか?
概要書面と契約書面で、料金の総額、支払いの方法、解約の条件が書かれているかを確かめましょう。書面を受け取れるかも確認しておくと安心です。
ヘッドスパの店には、どんな決まりがありますか?
美容師法では、美容所の開設に届出が必要で、常時複数の美容師がいる店には管理美容師を置くことが求められています。特定商取引法のエステティックの契約では、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
契約後にやめたくなったら、どうすればよいですか?
まず契約書面と日付を確認し、解約の条件を見直しましょう。判断に迷うときは、自治体の消費生活相談窓口に相談する方法があります。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。