近くの美容室・サロンを探して、そのまま予約

まち美容 › お役立ち記事 › ハンドエステの選び方|契約の前に確かめたい決まりと確認の順番

ハンドエステの選び方|契約の前に確かめたい決まりと確認の順番

ハンドエステの選び方は、まず契約期間と契約金額を確かめ、そのうえで契約書面と解約の条件を読むことから始まります。エステティックの契約は、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えると、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たる場合があります。この場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

ハンドエステの選び方の結論:期間と金額を先に見る

結論から言うと、ハンドエステの選び方は「契約期間」と「契約金額」の二つを先に見ることです。千葉県消費者センターによると、エステティックの契約金額は関連商品を含めて5万円を超えるかどうかで判断します。また、施術が1回で終わるなど契約期間が1か月を超えない場合は、金額が高くても特定継続的役務提供の対象外になります。

1回だけの施術と、期間をまたいで続ける契約とでは扱いが変わります。金額の見方を誤ると、後から制度の対象になるかどうかで迷うことがあるため、まず契約の形を確かめましょう。

ハンドエステの選び方で見るところを順番に確かめる

見る順番は、①契約期間、②契約金額(関連商品を含む)、③契約書面の交付、④解約の条件、の四つです。新潟県の案内では、エステティック事業者には法律で定められた書面を利用者に交付する義務があるとされています。説明を聞いただけで決めず、書面に書かれた期間、金額、解約の決まりを一つずつ照らし合わせましょう。

口頭の説明と書面の内容が違う場合は、契約を結ぶ前に事業者へ確かめることが大切です。

契約の制度と手続き:クーリング・オフと中途解約

特定継続的役務提供に当たるエステティックの契約では、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます(千葉県消費者センター)。クーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間中であれば、法律で定められた解約料を払って中途解約できます。広島県の案内では、サービス提供前の中途解約で消費者が負担する上限額は2万円とされています。

新潟県の案内では、中途解約では解約手数料、提供された施術の対価、関連商品の消耗品の使用料などを支払うことになるとされています。

よくある失敗と注意点

ハンドエステの選び方で失敗しやすいのは、1回の施術のつもりで申し込んだものが、期間の長い契約になっていた場合です。関連商品を含めた金額が5万円を超えると、制度の対象になるかどうかが変わります。クーリング・オフの8日間は、契約書面を受け取った日から数えるため、受け取った日を控えておくと確かめやすくなります。

期間を過ぎてから解約を考えると解約料がかかることがあるため、その場で決めず、書面を持ち帰って読む時間をとりましょう。

予約・申込みの前に準備すること

予約や申込みの前には、契約書面の控えを手元に残すこと、契約金額の総額を関連商品まで含めて計算すること、解約の連絡先と方法を控えておくことを準備しておくと安心です。持ち物や必要な手続きは、予約の際に事業者へ確かめてください。契約を急がせる説明があったときほど、書面を受け取ってから判断する時間をとりましょう。

ハンドエステの選び方で迷ったときは、消費生活センターに相談することもできます。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

ハンドエステの選び方で確かめること

契約期間が1か月を超えるかを確かめる

関連商品を含めた契約金額が5万円を超えるかを計算する

契約書面を受け取った日を含めて8日間のクーリング・オフを確かめる

中途解約の際に支払う解約料の内容を書面で確かめる

予約・申込みの前に、事業者の連絡先と解約の方法を控えておく

よくある質問

ハンドエステの選び方で、最初に何を確かめればいいですか。

契約期間と契約金額です。契約期間が1か月を超えるか、関連商品を含めた契約金額が5万円を超えるかで、特定継続的役務提供の対象になるかどうかを判断する材料になります。

ハンドエステの契約は、途中で解約できますか。

特定継続的役務提供に当たる場合、クーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間中なら解約料を払って中途解約できます。広島県の案内では、サービス提供前なら負担する上限額は2万円とされています。ハンドエステの選び方では、解約料の内容を書面で確かめておくと安心です。

1回だけの施術でも、制度の対象になりますか。

千葉県消費者センターによると、施術が1回で終わるなど契約期間が1か月を超えない場合は、金額が高くても対象外になります。ハンドエステの契約でも、契約書面で期間を確かめましょう。

ハンドエステの契約で、クーリング・オフの期間はいつから数えますか。

契約書面を受け取った日を含めて8日間です(千葉県消費者センター)。受け取った日を控えておくと、ハンドエステの選び方で期間を確かめやすくなります。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

← お役立ち記事の一覧へ