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フェイシャルエステの探し方|契約の期間と金額を先に確かめる

フェイシャルエステの探し方は、店の雰囲気より先に、契約の期間と金額を確かめることから始まります。エステティックサロンの契約は、1か月を超える期間で、かつ5万円を超える場合に、特定商取引法の特定継続的役務提供の対象になる場合があります。契約前に書面の内容を読み、確かめる順番を決めておくと、比べやすくなります。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

フェイシャルエステの探し方の軸は契約の条件

最初に決めたいのは、どの施術を、どの期間と回数で、いくらで受けるかです。特定商取引法では、エステティックサロンの契約が「1か月を超える」期間で、かつ「5万円を超える」場合に、特定継続的役務提供の対象になる場合があります。この条件に当たるかどうかで、解約のルールが変わることがあるため、契約の前に確かめておくと安心です。

美容医療に当たるものは、この法律のエステティックには含まれません。施術の良さや店の雰囲気は、その後に比べる項目にしましょう。店を比べる前に、自分が払う総額を計算しておくと、判断がぶれにくくなります。

フェイシャルエステの探し方で見るところ

契約書や概要書面で、有償の期間と回数、1回ごとの単価、途中で解約するときの計算方法を順番に見ましょう。エステティックサロンは、契約前に概要書面を、契約後に遅滞なく契約書面を渡す義務があり、字と数字は8ポイント以上と定められています。施術の内容だけでなく、途中でやめた場合にいくら払うことになるかが書かれているかを確認してください。

脱毛などの「通い放題」コースでは、有償の期間・回数と単価を書面で確認することが大切です。説明を口頭だけで済ませず、書面に残してもらいましょう。

フェイシャルエステの手続きと決まり

エステティックサロンの契約は、法定書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録でクーリング・オフ(契約の解除)ができます。埼玉県の案内では、店舗へ自分で出向いて結んだ契約も、この対象から除外されないと案内されています。一方で、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品を使った場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。

契約と一緒に買った化粧品や美顔器なども、契約の解除に合わせて対象にできる場合があります。途中解約の上限は、役務の提供開始の前後で異なるため、書面で確認しましょう。

フェイシャルエステの探し方で注意したい失敗

よくある失敗は、その場の勧めで契約を決めてしまうことです。すぐに決めず、概要書面を持ち帰って読み返す時間を取りましょう。通い放題のコースでは、途中で通えなくなった場合の扱いを、契約前に読んでおくと安心です。国民生活センターも、有償の期間・回数と単価を書面で確認するよう注意を呼びかけています。

契約書の内容と説明が違うと感じたら、その場で署名せず、いったん相談することも検討してください。

フェイシャルエステの予約・申込みの前に準備すること

予約や申込みの前に、契約書面と概要書面を手元に用意し、確かめる項目を書き出しておきましょう。持ち物や必要な手続きは店によって異なるため、事前に問い合わせて確認すると安心です。クーリング・オフの期間は、書面を受け取った日から数えて8日以内なので、受け取った日を記録しておくと確認しやすくなります。

家族や知人に契約の内容を話しておくと、冷静に判断しやすくなります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

フェイシャルエステの探し方で確かめること

有償の期間と回数を書面で確かめる

1回ごとの単価と総額を計算する

途中で解約する場合の計算方法を読む

概要書面と契約書面を受け取ったか確かめる

クーリング・オフの期限(8日以内)を記録する

よくある質問

フェイシャルエステの探し方で、最初に確かめることは何ですか?

契約の期間と金額です。1か月を超え、かつ5万円を超える契約は、特定継続的役務提供の対象になる場合があります。フェイシャルエステを選ぶ前に、この条件に当たるかを確かめておきましょう。

フェイシャルエステの契約はクーリング・オフできますか?

対象になる契約であれば、法定書面を受け取った日から8日以内に、書面または電磁的記録で解除できます。ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品を使った場合は、この規定が適用されません。

途中でやめたい場合、いくら払う必要がありますか?

役務の提供開始前に中途解約する場合、事業者が請求できる損害賠償等の上限は2万円です。提供開始後は、提供済みの対価に加え、2万円か契約残額の10%のいずれか低い額が上限になります。

店舗で自分から申し込んだフェイシャルエステでも、クーリング・オフはできますか?

埼玉県の案内では、店舗へ自分で出向いて結んだ契約も、クーリング・オフの対象から除外されないと案内されています。契約書面の日付と受け取った日を控え、期限内に手続きできるようにしておきましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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