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エステサロンの探し方|契約前に確かめたいことと決まり

エステサロンの探し方は、料金の総額・契約期間・解約の条件を書面で確かめ、店ごとに比べるところから始めます。契約の内容によっては、クーリング・オフの対象になる場合があるため、契約前の確認が大切です。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

エステサロンの探し方の基本

エステサロンの探し方では、まず目的と予算を決めるところから始めます。施術の内容、1回あたりの料金、通う回数、契約の期間を書き出して並べると、店ごとの違いが見えやすくなります。比べるときは、同じ条件で並べることがポイントです。料金は、初回だけ安くても、2回目以降の料金や追加の費用が高い場合があります。

広告の印象だけで決めず、支払う総額がいくらになるかを確かめましょう。また、施術を受ける前に、担当者へ料金と回数の説明を求めることも大切です。説明が分かりにくいときは、その場で契約を決めず、いったん持ち帰って考える方法もあります。

エステサロンの探し方で見る契約内容

契約前には、契約書面の中身を一つずつ確かめましょう。契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えると、特定継続的役務提供に該当し、クーリング・オフの対象になるとされています(新潟県の案内)。書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができる、と新潟県の案内は示しています。

大阪府のFAQでも、同じような条件の場合、法定書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができるとしています。書面の日付と期限は、手元の控えに書き留めておくと安心です。契約書の控えは、解約の手続きをするときにも必要になる場合があります。

関連商品と追加の費用の確かめ方

エステによっては、サービスを受けるために商品を購入する必要がある場合があります。これを関連商品と呼び、新潟県の案内では、サービスの提供を受けるにあたって購入が必要な商品のことだとしています。大阪府のFAQでは、健康食品や下着類などの関連商品も、クーリング・オフの対象になるとされています。

契約の前に、どの商品を買う必要があるか、その代金がいくらかを確かめましょう。勧められた商品をその場で決めず、内容を一度持ち帰って検討する方法もあります。関連商品の代金も、総額に含めて比べることが大切です。

解約するときの費用の考え方

途中で解約する場合、事業者が請求できる損害賠償額には上限があります。大阪府のFAQによると、サービス開始前の解約では、その上限は2万円です。サービス開始後の解約では、提供済みサービスの対価相当額に、2万円または契約残額の1割相当額のいずれか低い額を加えた額が上限になるとされています。

解約の方法と、解約に関わる費用の説明を書面で確かめておくと、後で困りにくくなります。大阪府のFAQでは、相談先として消費生活センター(188)が案内されています。

脱毛を受けるときの確かめごと

脱毛を受けるときは、エステサロンと医療機関の違いを理解したうえで選ぶことが大切です。国民生活センターによると、2012年度以降の約5年間に、脱毛施術による危害の相談が964件あり、そのうちエステは680件、医療機関は284件でした。国民生活センターは、施術の前にリスクなどの説明を十分に求めるよう助言しています。

説明を受けるときは、どの範囲をどの方法で行うのかを、担当者に確かめながらメモを取りましょう。分からない点は、その場で質問することが大切です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

エステサロンの探し方で確かめること

料金の総額と、2回目以降の料金を書面で確かめる

契約期間と契約金額が書面に明記されているかを確かめる

関連商品を買う必要があるか、その代金はいくらかを確かめる

解約の方法と、解約時に請求される費用の説明を受ける

施術の内容とリスクについて、担当者から十分な説明を受ける

よくある質問

エステサロンの探し方で、最初に確かめることは何ですか。

料金の総額、契約期間、解約の条件を書面で確かめることです。エステサロンの探し方では、説明された内容と書面の内容が同じかを見比べましょう。

契約したあとで気が変わった場合はどうなりますか。

契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合は、新潟県の案内では書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフの対象とされています。期限と条件は、お住まいの地域の案内や消費生活センターで確かめましょう。

解約するとき、どのくらいの費用がかかりますか。

大阪府のFAQでは、サービス開始前に事業者が請求できる損害賠償額の上限は2万円とされています。開始後は、提供済みサービスの対価相当額に、2万円または契約残額の1割相当額のいずれか低い額を加えた額が上限になります。エステサロンの解約については、契約書の解約の項目も確かめてください。

困ったとき、どこに相談できますか。

大阪府のFAQでは、エステの契約や解約で困ったときの相談先として、消費生活センター(188)が案内されています。エステサロンの探し方や契約で迷ったら、早めに相談しましょう。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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