エステサロンの選び方|契約内容と解約の決まりを先に確かめる
エステサロンの選び方は、契約内容と解約の決まりを申し込む前に確かめることが基本です。エステティックの契約は、契約期間や金額によって、クーリング・オフや中途解約の決まりが使える場合があります。このコラムでは、見るところ、契約の決まり、事前の準備を順に説明します。
エステサロンの選び方の結論
エステサロンの選び方は、施術の内容や店の雰囲気だけで決めず、契約の条件まで確かめることが大切です。最初に見たいのは、契約期間と支払う総額です。エステティックの契約は、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えると特定継続的役務提供の対象になる場合があります。対象になると、クーリング・オフや中途解約の決まりが使える場合があります。
契約金額には、入会金や施術料のほか、化粧品などの関連商品の代金も含まれるため、見積もりの合計で比べましょう。その場で決めず、持ち帰って書面を読んでから判断すると、落ち着いて選べます。
エステサロンの選び方で見るところ
見るところは、次の順に確かめると整理しやすくなります。1つ目は、施術の内容と、どのくらいの回数や期間で受けるのかです。2つ目は、料金の内訳で、入会金、施術料、関連商品の代金が分かれて書かれているかを見ます。3つ目は、契約期間と、途中でやめたくなったときの連絡先や手続きです。4つ目は、説明を受けた内容が契約書の文面と一致しているかです。
口頭の説明と書面の内容がずれていないかを確かめ、あいまいな点は契約前に質問しましょう。質問への答えがあいまいなときは、契約を急がず、別の日に改めて判断することも考えられます。
エステサロンの選び方と契約の決まり
エステティックの契約には、消費者を守るための決まりがあります。契約書面を受け取った日から8日以内であれば、販売方法を問わずクーリング・オフができます。クーリング・オフの期間を過ぎたあとも、理由を問わず中途解約ができます。中途解約の費用は、サービスを受ける前に解約する場合、損害賠償額の上限が2万円です。
サービスを受けたあとに解約する場合は、提供済みサービスの対価に、2万円または契約残額の10%のいずれか低い額を加えた額が上限になります。金額の計算方法は、契約書で確かめましょう。
よくある失敗と注意点
エステサロンの選び方でよくある失敗は、その場の勧めで決めてしまうことです。体験のあとに勧められるまま長い期間の契約を結ぶと、契約金額が大きくなり、あとから負担に感じる場合があります。関連商品として化粧品や美顔器、脱毛器などを一緒に買う契約も、クーリング・オフができる対象です。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品を使った場合は対象外になります。商品を使い始める前に、対象かどうかを書面で確かめましょう。また、解約の連絡を口頭だけで済ませると、記録が残らず確認が難しくなる場合があります。
予約・申込みの前に準備すること
エステサロンの選び方の準備として、予約や申込みの前に、希望する施術の目的と予算を整理しておくと、説明を比べやすくなります。料金は、入会金や施術料、関連商品の代金を含めた総額で聞くと確かです。契約書面は、受け取った日を控えておき、解約の方法や連絡先が書かれているかを読み返しましょう。
持ち物や予約の条件は店によって異なるため、予約の際に確かめておくと安心です。わからないことは、お住まいの自治体の消費生活センターに相談する方法もあります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
エステサロンの選び方で確かめること
契約期間と契約金額の合計を確かめる
入会金・施術料・関連商品の代金の内訳を見る
契約書面を受け取った日を記録し、8日以内の期間を把握する
途中でやめる場合の手続きと連絡先を聞く
関連商品は使う前に、クーリング・オフの対象かを確かめる
よくある質問
エステサロンの選び方で最初に確かめることは何ですか?
契約期間と契約金額です。契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えると特定継続的役務提供の対象になる場合があります。エステサロンの選び方では、この条件を先に確認すると判断しやすくなります。
エステサロンの契約はいつまでクーリング・オフできますか?
契約書面を受け取った日から8日以内であれば、販売方法を問わずクーリング・オフができます。期間を過ぎたあとも、理由を問わず中途解約ができるため、エステサロンの選び方として解約の条件も確かめておきましょう。
エステサロンの選び方で、関連商品の代金も契約に含まれますか?
含まれます。入会金や施術料のほか、化粧品などの関連商品の代金も契約金額に入ります。健康食品、美顔器、脱毛器などの購入契約もクーリング・オフの対象ですが、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品を使った場合は対象外です。
エステサロンの選び方で、中途解約の費用に上限はありますか?
あります。サービス提供前に解約する場合、損害賠償額の上限は2万円です。提供後に解約する場合は、提供済みサービスの対価に、2万円または契約残額の10%のいずれか低い額を加えた額が上限になります。解約を考えたら、契約書の計算方法を確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。