エステ・マッサージの選び方|契約と資格を先に確かめたい
エステ・マッサージの選び方は、まず契約の形と施術者の資格を確かめることが基本です。契約期間が1か月を超え総額が5万円を超えるエステティックの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供として扱われます。
エステ・マッサージの選び方の結論:契約と資格を先に確かめる
エステ・マッサージの選び方で迷ったら、まず二つを先に確かめると判断しやすくなります。一つ目は契約の形です。契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超えるエステティックの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供として扱われます。二つ目は施術者の資格です。
医師以外の人がマッサージを業とするには、あん摩マッサージ指圧師の免許が必要で、違反した場合には罰則があります。店の広告や雰囲気より、この二点を書面や掲示で確かめることが、後悔を減らす出発点になります。
見るところを順番に確かめる
エステ・マッサージの選び方は、次の順で見ると迷いにくくなります。まず、施術者の資格です。あん摩マッサージ指圧師などの国家資格を持つ施術者がいるかを、店舗の掲示や案内で確かめます。埼玉県では、国家資格を持つ施術者がいる店舗に施術所開設届出事項証明書を発行しており、利用の際に確認するよう呼びかけています。
次に、契約書の期間と総額、解約の条件です。書面で受け取り、その場で内容を読み返すことが大切です。最後に、料金の内訳とサービスの範囲を、口頭だけでなく書いたもので確かめましょう。
制度と手続きで分かること
エステティックの契約には、特定商取引法の決まりが当てはまる場合があります。対象となるエステティック契約は、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。サービス開始前に中途解約する場合、事業者が請求できる損害賠償額の上限は2万円です。
サービスを受けたあとに解約するときは、提供済みサービスの対価に、2万円か未利用分の1割のうち低い額を加えた額が上限になります。エステ・マッサージの選び方の一つとして、契約の前に解約の条件を読んでおくと、いざというときに慌てずに済みます。
よくある失敗と注意点
エステ・マッサージの選び方で注意したい失敗は、その場の勧めでまとまった契約をしてしまうことです。説明を聞いた直後に決めず、持ち帰って契約書を読み直す時間を取りましょう。また、福岡市は、「マッサージ」に類似した名称のサービスは、国の免許を受けたあん摩マッサージ指圧師による施術とは異なると注意を促しています。
店の名前や看板だけで判断せず、施術者の資格を確かめることが大切です。回数券や長期の契約は、途中で通えなくなったときの扱いも含めて確かめてから選びましょう。
エステ・マッサージの選び方:予約や申込みの前に準備すること
予約や申込みの前に、施術を受ける目的と予算を書き出しておくと、店を比べやすくなります。エステ・マッサージの選び方として、店の届出の情報や施術者の資格の有無を、事前に確かめておくことも大切です。予約の時点で、施術の内容・時間・料金の説明を受けられるかを聞いておくと、当日の行き違いを減らせます。
契約を考えている場合は、契約期間・総額・解約の条件をメモし、書面を受け取る予定を確認しておきましょう。持ち物は、契約書や説明書を保管するためのファイルなど、書類を残せるものがあると安心です。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。
エステ・マッサージの選び方で確かめること
施術者に、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格があるか
契約期間が1か月を超えるか、総額が5万円を超えるか
書面を受け取った日と、クーリング・オフの期限(8日以内)
解約の条件と、サービス開始前後で請求される額の上限
料金の内訳とサービスの範囲を、書いたもので確かめたか
よくある質問
エステ・マッサージの選び方で、まず何を確かめればいいですか?
契約の形と施術者の資格の二点が基本です。契約期間が1か月を超え総額が5万円を超えるかを確かめ、マッサージを業とするには、あん摩マッサージ指圧師の免許が必要であることも覚えておきましょう。
エステ契約はいつまでクーリング・オフできますか?
対象となるエステティック契約は、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。エステ・マッサージの選び方では、書面を受け取った日を控えておくと確認しやすくなります。
途中で解約するときの費用はどう考えればいいですか?
サービス開始前の解約では、事業者が請求できる損害賠償額の上限は2万円です。サービス開始後は、提供済みサービスの対価に、2万円か未利用分の1割のうち低い額を加えた額が上限になります。
エステ・マッサージの選び方で、施術所の届出はどう確かめますか?
あん摩マッサージ指圧の施術所は、開設した人が場所や施術者の氏名などを知事(保健所設置市は市長)に届け出なければなりません。埼玉県では、施術所開設届出事項証明書の確認を呼びかけています。店舗の掲示や案内で確かめましょう。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。