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ダイエットエステの選び方|契約前に書面と解約の条件を確かめる

ダイエットエステの選び方は、契約前に期間と総額を確かめ、契約書面で解約の条件を読むことから始めます。特定商取引法では、体型を整えたり体重を減らしたりするエステの契約のうち、期間が1月を超え、総額が5万円を超えるものが特定継続的役務提供の対象になるため、この2つは最初に確かめたい項目です。

記事中の数字は2026年10月時点のものです。

ダイエットエステの選び方の基本

ダイエットエステを選ぶときは、施術の回数や中身より先に、契約の期間と総額を確かめましょう。特定商取引法では、体型を整えたり体重を減らしたりする施術のエステティックで、期間が1月を超え、かつ契約の総額が5万円を超えるものは、特定継続的役務提供の対象になります。対象になると、書面のルールやクーリング・オフなどの解約の仕組みが関係してきます。

大阪府も、期間1か月超かつ総額5万円超であれば対象にあたる可能性があると案内しています。契約の前に、期間と総額を並べて書き出し、どちらが条件に当たるかを見ておくと、比べやすくなります。

ダイエットエステの選び方で見る書面

契約の前に、事業者から概要書面を受け取ることになっています。契約の後には、遅滞なく契約内容を明らかにした契約書面が渡されます。契約書面には、書面をよく読むべき旨とクーリング・オフに関する事項が、赤枠の中に赤字で8ポイント以上の大きさで記載されることになっています。

ダイエットエステの選び方として、契約書面の赤枠の部分を最初に探し、そこに書かれたクーリング・オフの期限と方法を読み取ってください。書面の内容と説明が違うと感じたら、その場で署名せず、いったん持ち帰って確認する方法もあります。

クーリング・オフの期限を確かめる

特定継続的役務提供の対象になるエステの契約は、書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフ(契約の解除)ができます。期限は書面を受け取った日を基準に数えるため、受け取った日付をメモしておくと確認しやすくなります。解除の連絡は、どの方法で送ったかが後から分かるように、書面や記録の形で残す方法があります。

ダイエットエステの選び方では、期限の数え方と連絡の方法を契約前に知っておくことが、慌てずに判断する助けになります。

途中解約の費用の上限

通う途中で解約する場合にも、事業者が請求できる金額には上限があります。サービス開始前に解約するときは、事業者が請求できる金額の上限は2万円です。サービス開始後に解約するときは、提供済みの役務の対価相当額に、2万円か契約残額の10%のいずれか低い額を加えた額が上限になります。

契約残額の10%が2万円を下回る場合は、その10%の額が上限になります。契約の概要や解約の条件を確かめるときは、開始前か開始後かで金額が変わる点を押さえておきましょう。

関連商品の契約に注意する

エステの契約では、施術とあわせて関連商品を勧められることがあります。政令で関連商品に指定されているのは、いわゆる健康食品、化粧品・石けん・浴用剤、下着類・美顔器・脱毛器です。勧められた商品がこの範囲に入るかどうかは、契約の書面で確かめましょう。

ダイエットエステの選び方として、その場で勧められた商品を別に契約する話になっていないか、一覧にして比べると分かりやすくなります。判断に迷ったら、契約の前に家族や消費生活センターに相談する方法もあります。まちホームは株式会社LINKBANKが運営しています。

ダイエットエステの選び方で確かめること

契約の期間と総額が、特定継続的役務提供の対象になる可能性があるかを確かめる

契約前に概要書面を受け取っているかを確かめる

契約書面の赤枠の部分に、クーリング・オフの期限と方法が書かれているかを確かめる

書面を受け取った日を控え、8日以内の期限を書き留めておく

途中で解約する場合の上限の考え方と、関連商品の範囲を契約書面で確かめる

よくある質問

ダイエットエステの選び方で、まず何を確かめればいいですか?

まず、契約の期間と総額を確かめてください。期間が1月を超え、総額が5万円を超える場合は、特定継続的役務提供の対象になる可能性があります。対象になると、概要書面や契約書面、クーリング・オフなどのルールが関係してきます。

クーリング・オフはいつまでにすればいいですか?

特定継続的役務提供の対象になるエステの契約は、書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。ダイエットエステの選び方の一つとして、受け取った日を控えておくと期限を確認しやすくなります。

途中でやめるときは、いくら請求されますか?

サービス開始前の解約では、事業者が請求できる金額の上限は2万円です。開始後は、提供済みの役務の対価相当額に、2万円か契約残額の10%のいずれか低い額を加えた額が上限になります。ダイエットエステの選び方では、解約の条件を契約書面で確かめてください。

解約の判断に迷ったときは、どこに相談できますか?

大阪府は、解約の判断に迷う場合は消費生活センター(188番)への相談を案内しています。お住まいの地域によっても、消費生活センターを利用できる場合があります。ダイエットエステの選び方に迷ったときも、契約の前に相談するのが安心です。

掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。

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