バストアップサロンの探し方|契約の前に確かめたい点を順に整理
バストアップサロンの探し方は、まず料金の総額・契約期間・回数・解約の条件を書面で確かめ、そのうえで店を比べることが基本です。エステ形式の契約は、契約期間や総額によって特定継続的役務提供の対象になり、クーリング・オフや中途解約の上限が決まっている場合があります。
バストアップサロンの探し方の基本は、先に条件を並べること
バストアップサロンの探し方は、店の名前や外観から決めるより先に、確かめたい条件を紙に書き出すことから始めると比べやすくなります。見るのは、料金の総額、契約期間、回数、支払い方法、途中で辞めるときの扱いの5つです。大阪府の案内では、エステティックの契約は契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超えると特定継続的役務提供の対象になります。
対象かどうかで、クーリング・オフや中途解約の扱いが変わるため、この2点を最初に確かめましょう。
バストアップサロンの探し方の手順:見るところを順番に
バストアップサロンの探し方の手順は、(1)契約の形式を確かめる、(2)料金の内訳と総額を見る、(3)契約期間と回数を見る、(4)解約の条件を見る、の順です。契約書や説明の書面に、総額・期間・回数が明記されているかを確かめましょう。口頭の説明だけで申込みを進めず、わからない項目はその場で質問して記録を残すと安心です。
複数の店で同じ項目を並べて比べると、違いが見えやすくなります。同じ条件で並べられるかどうかも、比べるときの大事な目安になります。
制度と決まり:契約の前に知っておく公的な目安
エステ契約には、法律上のルールがあります。大阪府の案内では、対象となるエステの契約は、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができるとしています。サービス開始前に中途解約する場合、事業者が請求できる損害賠償等の上限は2万円です。
サービス開始後に中途解約する場合は、提供済みサービスの対価相当額に、2万円か契約残額の1割のいずれか低い額を加えた額が上限になります。ただし、どの契約が対象になるかは契約内容で変わるため、書面で確かめてください。
よくある失敗と注意点
国民生活センターは2020年2月13日、セルフエステの相談が増え、機器による危害や解約をめぐるトラブルがあるとして注意を呼びかけました。相談件数は2018年度に34件、2019年は12月31日時点で52件でした。機器を使うコースがある店では、操作方法やリスクの説明を聞いたうえで決めることが大切です。
説明が十分でないと感じたら、国民生活センターは契約しないよう助言しています。トラブルや危害があった場合は、消費生活センター等や消費者ホットライン188(いやや!)に相談するよう案内しています。
予約・申込み前に準備すること
予約や申込みの前には、契約書の控えや見積もりの内容、支払い方法、解約の連絡先を手元に用意しておくと、後で比べ直しやすくなります。店から求められた連絡事項があれば、それも用意しておきましょう。事前に用意した内容を、店で受けた説明と照らし合わせることで、食い違いに気づきやすくなります。
予約日の変更や取消しの条件も、申込み前に確かめておくと安心です。
バストアップサロンの探し方で確かめること
料金の総額と、追加で必要になる費用
契約期間と、回数・予約の取り方
支払い方法と、支払いのタイミング
途中で解約するときの条件と、請求される額の上限
相談できる窓口と、トラブル時の連絡先
よくある質問
バストアップサロンの探し方で、最初に確かめることは何ですか。
料金の総額、契約期間、回数、解約の条件の4つを、契約前に書面で確かめることが基本です。
エステ形式の契約は、どんな場合にクーリング・オフできますか。
大阪府の案内では、対象となるエステの契約は、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。対象かどうかは契約内容で変わるため、書面で確かめてください。
途中で解約するとき、請求される額はどのくらいですか。
大阪府の案内では、サービス開始前の中途解約で事業者が請求できる損害賠償等の上限は2万円です。開始後は、提供済みサービスの対価相当額に、2万円か契約残額の1割のいずれか低い額を加えた額が上限です。
バストアップサロンでトラブルがあったとき、どこに相談すればいいですか。
消費生活センター等や、消費者ホットライン188(いやや!)に相談するよう、国民生活センターは案内しています。
掲載している情報は、公開されている情報をもとにしています。料金や取り扱いは変わることが あるため、お申し込みの前に各社へご確認ください。制度や手続きについては、お住まいの 市区町村の窓口でご確認ください。